外国契約者税|借入利息を免除された場合
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貸付利息収入の定義
ベトナムの通達では、「貸付利息収入」は、担保や利息の有無にかかわらず、あらゆる借入から生じる収入と定義されています。
この規定は、ベトナム企業が外国の銀行など外国組織と借入契約を結んだ場合、借入の利息が外国契約者税の課税対象になります。
債務免除の場合
もし、外国の貸し手がベトナム企業に対して借入利息を免除した場合、その外国の貸し手はその利息収入を得ていません。この場合、通常の利息収入とは異なる処理が必要となります。
外国契約者税のガイダンス
2024年8月15日、ベトナム税務総局はロンアン省税務局に対して、債務免除に関する外国契約者税の取扱いについてガイダンスを示すため、オフィシャルレターを発行しました。
このガイダンスにより、外国契約者税の申告や納税の義務が免除されるケースが明確されました。
ベトナム企業の会計処理
債務免除された借入利息に対して、外国契約者税の申告納税の必要はありません。
しかし、会計上ではその債務免除分を「その他の収入」として計上し、法人税の課税所得へ算入が必要です。これにより、適切な会計処理を行うことが求められています。
参照
Thông tư 103/2014/TT-BTC Điều 7. 3.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2014-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-nghia-vu-thue-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-kinh-doanh-Viet-Nam-243595.aspx
Công văn 3602/TCT-CS 2024
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-3602-TCT-CS-2024-chinh-sach-thue-nha-thau-doi-voi-lai-tien-vay-621483.aspx
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