[ベトナム816日目]ビンズオンでは有給買取が法人税法上の損金として算出可能
ビンズオン省(Tỉnh Bình Dương)は有給買取の見解を回答
ビンズオン省はオフィシャルレターにて年次有給休暇の買取のために支払った金額のうち、労働法に基づく場合の買取に対しては、法人税の計算で損金に認めると回答しました。
労働法に基づく場合の買取
ベトナムの労働法第113条第3号では、以下の規定があります。
「退職又は失業により年次休暇を取得していない場合又は年次休暇日数を全て消化していない場合、使用者により、未消化の年次休暇につき、賃金で清算される。」
上記の改正以前には未消化の有給休暇は買取が行われていたため、ベトナム人ワーカーはあまり有給休暇を取得せずにテト休暇時のボーナスとは別に収入にした事例が多くあります。
改正した労働法後では退職や失業以外の場合で有給休暇の買取は認められなくなりました。
基本的な損金算入の要件
法人税法の損金として算出できるのは、財務省通達96/2015/TT-BTC 第4条に定められた要件を満たす必要があります。
加えて損金不算入の条項に該当しないよう併せて注意が必要です。
参考
2022年10月7日:ビンズオン税務局オフィシャルレター 15665/CTBDU-TTHT号
注意
※詳しくは専門家へご相談ください。