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[ベトナム958日目][政令12]土地使用料・法人税・VATの納付期限延長申請書の提出期限は2023年9月30日まで

2023年4月14日、政府は、土地使用料、法人税(以下「CIT」)、および付加価値税(以下「VAT」)の納付期限の延長について、政令12/2023/ND-CP(以下「政令12」)を発行しました。

この政令は、政令34/2022/ND-CP(以下「政令34」)の条項を継承しており、発行日から2023年12月31日まで有効です。

延長の対象・期限・手続きなどについて、企業は以下をご留意ください。

① 適用対象

以下(1)、(2) いずれかに該当する場合に対象です。

(1) 適用の分野

製造業(決定27/2018/QD-TTg)

・ 農林水産業
・ 食品の製造、織物、アパレルの製造、皮革製品・関連製品の製造、木材製造、製紙・紙品の製造、ゴム・プラチック製品の製造、金属生産の製造、電子製品の製造、機械加工等
・ 建設業
・ 出版、映画活動、テレビ番組制作、録音・音楽事業
・ 石油や天然ガスの開拓(協定・契約に基づいて収集された原油、コンデンセート、天然ガスのCITに対する延長なし)
・ 飲料生産、印刷・コピー、コークス・精製石油製品の生産、化学品生産、プレハブ金属からの製品の製造
(機械設備を除く)、バイクの製造、機械設備の修理・保守・設置等
・ 排水および下水処理業
・ 開発優先の補助産業製品の製造(政令111/2015/ND-CP)、
重要な機械の製造(決定319/QD-TTg)

サービス業(決定27/2018/QD-TTg)

・ 運送・倉庫、宿泊・飲食、教育訓練、健康と社会補助活動、不動産業
・ 雇用及び労働サービス、旅行代理店、ツアー事業及びツアーの広告・開催に関するサポートサービス
・ 作曲、芸術、エンターテイメント、図書館、博物館、スポーツ、娯楽活動、映画、出版、テレビ番組制作、録音・音楽事業等
・ コンピュータープログラミング放送活動、コンサルティングサービスおよび他のコンピュータ関連する活動、情報サービスの活動
・ 鉱業サポート業

② 小企業・零細企業

2017年中小企業支援法、および2021年8月26日付政令80/2021/ND-CPに基づいて、小企業・零細企業は以下の通りに分類されます。

規模:零細企業

・ 分野:農業、林業、水産、工業、建設の場合
- 社会保険に加入している労働者の年間平均人数:10人以下
- 年間売上:30億ドン以下、又は総資本金:30億ドン以下

・ 分野: 商社、サービス業の場合
- 社会保険に加入している労働者の年間平均人数:10人以下
- 年間売上:100億ドン以下、又は総資本金:30億ドン以下

規模:小企業

・ 分野:農業、林業、水産、工業、建設の場合
- 社会保険に加入している労働者の年間平均人数:100人以下
- 年間売上:500億ドン以下、又は総資本金:200億ドン以下

・ 分野:商社、サービス業の場合

- 社会保険に加入している労働者の年間平均人数:50人以下
- 年間売上:1,000億ドン以下、又は総資本金:500億ドン以下

② 延長後のVAT・CIT・土地使用料の納付期限

(1) VAT(輸入で発生するVATを除く)   

・対象:2023年3月~8月の課税期間にかかる申告分(月次申告企業の場合)および、2023年第1・第2四半期申告分(四半期申告企業の場合)で発生するVAT額(本社に従属する事業所を他省・市に有する場合のVATの配分額、また都度発生する税額を含む)
・延長期間はVATの納付期限の終了日から起算。

詳細は以下の通りです。

・ 2023年3月~5月までの期間および2023年第1四半期のVAT額に対する延長期間は6ヶ月間
・ 2023年6月および2023年第2四半期のVAT額に対する延長期間は5ヶ月間
・ 2023年7月のVAT額に対する延長期間は4ヶ月間
・ 2023年8月のVAT額に対する延長期間は3ヶ月間

※留意点:申告の提出期限ではなく、納付期限のみが延長される。申告書類の提出は現行規定に従い、期限を遵守

※留意点:申告の提出期限ではなく、納付期限のみが延長される。
申告書類の提出は現行規定に従い、期限内に実施する必要がある。

(2) CIT(法人所得税)

上記の適用対象となる企業の2023年の第1四半期・第2四半期に対する仮納税額が対象で、延長期間は規定による納付期限の終了日から3ヶ月間です。

(3) 土地使用料

上記の適用対象となる企業、組織、世帯、個人事業主の2023年の土地使用料のうち、50%が納付期限延長の対象

※年間の土地使用料として、政府の決定または契約に基づいて借地されているものが対象です。

※延長期間は、2023年5月31日から2023年11月30日までの6ヵ月間です。

③ 納付延長手続き

対象となる企業は遅くとも2023年9月30日までに、本政令に付属のフォーム「税金および土地使用料期限延長申請書」を直接管理税務局に提出する必要があります。

ただし、「ベトナム中央銀行の規定に従ってCOVID-19による影響を受けた企業・組織・個人であるお客様に対する支援を行う金融機関、外国銀行の支店」は政令34に従って延長を適用できますが、政令12に従って延長することは許可されていません。

新たな事業分野が発生した企業は、適用対象に該当するか否かを事前に確認・検討することを推奨します。

参照

2023年4月14日付
政令12/2023/ND-CP


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