[2023/12/26]ベトナム企業の個人情報処理|政令13号に基づく新規定
こんにちは。ベトナム1174日目のOZAWAです。
政令13/2023/ND-CP(以下「政令13号」)に基づき、ベトナムの企業における個人情報の管理・処理者は、新たな義務を負います。
これには、個人情報処理影響評価書類の作成・保管と、その一部を公安省サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪予防管理局(A05)に提出することが含まれます。
提出方法の選択
企業は以下の3つの方法から選択して提出できます。
A05で「直接」提出
住所:243 Khuat Duy Tien Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City
書類受付時間:午前8時から午前10時まで、または午後13時30分から15時まで
上記のA05の住所宛に「郵送」で提出
郵送での提出も認められています。
公安省の「ウェブサイト」で提出
ウェブサイト:https://baovedlcn.gov.vn/
提出方法の推奨
弊社の経験に基づき、現在「郵送」での提出方法に対してA05が確認および応答をしていないケースがあるため、「直接」または「ウェブサイト」での提出方法を推奨します。
この新規定は、ベトナムの企業にとって重要な変更を意味します。個人情報の管理・処理に関しては、これまで以上に厳格な対応が求められることになります。
特に、個人情報処理影響評価書類の作成・保管は、企業のコンプライアンス体制に新たな要素を加えることになります。また、提出方法に関しては、効率的かつ確実な方法を選択することが重要です。
企業は、この新しい義務を適切に理解し、適切に対応する必要があります。
ではまた。
ありがとうございました。
参照
2023年4月17日付政令13/2023/ND-CP