[2023/12/13]外国契約者税をベトナム企業が立替納付する際の新為替レート適用基準
こんにちは。ベトナム1,160日目のOZAWAです。
ベトナム税務総局が外国契約者税の為替レート適用に関する新指針を発表しました。外国契約者税というベトナム企業が外国企業にお金を払う契約をする際の税金があります。
ベトナム企業が立替納付をする際に為替レートの適用について基準が発表されました。
外国契約者税の為替レート適用指針
2023年10月23日、ベトナム税務総局はオフィシャルレターNo.4666/TCT-CSを発行し、外国契約者税の記帳時に適用する為替レートに関する新たな指針を提供しました。
適用される為替レートの規定
ベトナム企業が外国契約者税を立替納付する際の為替レート適用に関する規定は以下の通りです。
外国契約者税がベトナム企業の債権である場合、記帳時に適用される取引レートは銀行のTTBレート。
外国業者から購入したサービスや資産の金額に外国契約者税額が含まれ、即時に支払いが行われない場合、適用される取引レートは銀行のTTSレート。
外国業者から購入したサービスや資産の購入額に外国契約者税額が含まれ、即時に支払いが行われる場合、適用される取引レートは銀行のTTBレート。
FCT申告における為替レートの適用
FCTの申告においても、記帳に用いた為替レートを適用して申告納付する必要があります。
さいごに
「この新指針により、ベトナムの企業は外国契約者税の適切な記帳と申告を行うための明確な基準を得ることができます。」
参照
2023年10月23日 税務総局オフィシャルレターNo.4666/TCT-CS
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