2024年12月24日で法人は決了します。
2024年9月30日に法人は解散いたしました。
翌月の10月4日に司法書士に解散登記をお願いし、廃業にかかわる手続きをお願いいたしました。
まず1点目は廃業登記と、清算手続きを行う代表清算人の登記。
現在、私は、株式会社応用技術研究所の代表清算人です。
2点目は、法律で定められているそうですが、債務公告の告知。
こちらは、手続きを始めたのが遅かったので、10月24日に官報に掲載されることになりました。
掲載から2カ月は債務公告期間となり、当社に債務があれば、代表清算人に申し立てることができる期間になります。
解散日以前に司法書士の先生に相談し、10月1日に債務公告を掲載できれば、12月1日に決了登記ができたのですが、法人解散・廃業手続きの段取りが判らず、12月24日までずれ込んでしまいました。
債務公告期間中は、法人が契約していたクレジットカードや様々なサービスの契約を解除しました。
そのための書類も取り寄せ、作成後、郵便で返送する手続きを幾度と繰り返しました。
また、銀行の預金口座も解約。
過去に融資を受けて、当社から信用金庫に出資金があれば、その返金をまって解約となります。
11月に入ると、賃貸で入居していた事務所の退去です。
最終処分を請けてくれる事業者に相談し、残置物処理という名目で処理しました。
現在は、隣接する豊橋市のコワーキングスペースに通い、新しい事業を考えています。
そして今日、12月24日、債務公告期間が終わり、法人の決了を迎えます。
法人の廃業を人にたとえ、告別式だとすれば、決了は四十九日葬に相当します。
明日、12月25日、決了決算書(解散から債務公告期間修理用までに要した法人清算経費)を税務署に申告し、その申告書を元に、決了登記を行います。
年が明けたら、決了登記が掲載された履歴事項全部証明(法人の登記簿謄本)を司法書士からいただき、改めて税理士に渡して、税務署に当該法人は決了登記が完了し、事業活動、清算活動は終了したことを報告します。
これで完全に法人の廃業となります。
その間に要した費用は100万を超えます。
法人設立費用は30万ほどだと思いますが、事業内容な活動範囲によって解散に要する費用は異なります。
法人を始める前に、法人の解散には費用が掛かり、売上が無いからと言って簡単には解散できないことを覚えておいてください。
少なくとも、解散は、解散に要する費用を利益から賄えるうちにしておくことです。
ちなみに、利益から解散に要する費用を賄えなかった場合、その場合は「倒産」なのだそうです。
当社は、自己資金がゼロになるギリギリのところで終わりましたので、『倒産』は免れました。
今年は、人生で一番、大きなクリスマスプレゼントを頂きました。
誰も困らせることなく、法人の解散手続きが終わり、安堵しております。
これから、NOTEの内容を個人事業の内容に変更していきます。
引き続き、個人事業の方もよろしくお願いします。