失業保険手続き後のアルバイト
失業保険を手続きした後にアルバイトをすることは可能であるが、いくつかの注意点がある。
1 待期期間
離職手続き後の7日間は待期期間と呼ばれ、この期間はアルバイトや副業はできない。離職の理由に関係なく、一律で適用される制限期間である。
2 給付制限期間
自己都合退職などの一般受給資格者は、待期期間終了後、さらに給付制限期間がある。この場合の給付制限期間は2か月であるが、5年間のうち3回目以降の失業保険申請は3か月となる。
給付制限期間中はアルバイトをしても問題はないが、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトは「就職」と判断されるので、受給できなくなる。
3 失業保険受給中
失業保険受給中もアルバイトは可能である。アルバイトをした場合、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、その旨を申告しなければならない。支給不可になる場合、1日に4時間以上働くと、1日分の失業給付の支給が先送りになる。また、1日に4時間以内の労働でも一日の基本手当金額の80%よりも多く稼ぐと、支給されなくなる。
上述のとおり、失業保険の手続き後は、アルバイト可能な期間はあるが、条件がある。失業給付を受けてアルバイトをする時は、注意を払いましょう。
ありがとうございます。
画像はソウル(2016年9月撮影)