働き方改革第3編【介護とは何か?】
介護認定を受けるには・・・
できるだけ介護を受けずに一生を終えたい、息子や娘、パートナーには心配や苦労を掛けたくないと思っている人が多いだろう。でもいつ大病になり介護を受けないと生活できない状態になるのも、頭の片隅に入れておかないといけないかもしれない。なぜなら、仕事のせいで食生活が乱れ不規則な生活になると、食生活も欧米化しているのもあり脂っこいものが増え様々な病に侵されるかもしれない。気を付けているとはいっても長続きはしない(´;ω;`)
そこでもし万が一身内が介護を受ける状態になったらどうしようということで、そうならないために今のうちに・・・
●実際にサービスを受けるには?
実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
ケアプランって何?誰が作るの?って思っている方
いるよねぇ~~えへへ(〃´∪`〃)ゞ
これは働き方改革第4弾で話したいと思います。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
認定調査を受けるにはどうしたらいいの?
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。(あらかじめかかりつけの病院を決めておいたほうが早く手続きができます)
ここからはご家族や介護を受ける本人様には関係ない処理ですが、念のためこんな流れで手続きが行われているんだよってことで知っておいたほうがいいかも・・・
(調査員の方が役所に戻りコンピューターに入力していきます)調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
ここで介護認定が確定します。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当(つまり自立ですよぉってこと)に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。(区分変更といいます)
介護保険を利用することもできますが、できるだけ介護を受けずに健康でいたいですよね。でも万が一・・・ってことがありますので頭の片隅にでも「あぁ確かそんなサービスがあったよねぇって覚えていてくれたらうれしいです。
次回は、介護保険で利用できるサービス(ケアプラン等)って何?という疑問にお答えします。では・・・
最後まで読んでくださりありがとうございます。もしよろしければいいね、フォローしていただけると今後の投稿の励みになります。