宅建士は氏名や住所を変更したときは遅滞なく変更の登録の申請と宅建士証の書換え交付を申請しなければならない←わかる 住所のみを変更した場合は現に有する宅建士証の裏面に変更後の住所を記載することをもって引換え交付に代えることができる←? 書換え交付申請しなきゃいけないっていったじゃん!! 多分、「登録の申請と書換え交付の申請は必要なんだけど、住所変更はよくあることだから手続簡略化で裏面に変更後の住所を印字して返されることが常だよ」って意味か? 運転免許証みたいにね! 知ら
勉強が嫌いなくせに勉強をすることで自己肯定感が上がるタイプなので勉強に関することを書きます。 通信も通学も途中でめんどくさくなるので独学でだらだらやります。 宅建業法のこの問いと解説の意味がわからない。 問 宅地建物取引士Aが事務禁止の処分を受け、禁止期間中にAの申請に基づくことなく登録を消除された場合、事務禁止の期間が満了するまでの間はAは新たな登録を受けることができない。 答 ✕ 登録を受けることができる。 本人の申請に基づくことなく登録が消除されているので登録が