[告発6]宝塚市職員が虐待通報を受理せず! 調査が面倒くさいのか?《法令違反》
最終更新日:2024年9月15日
地方公務員Yが高齢者虐待の通報を差し戻す
2022年2月2日、宝塚市介護保険課のY職員は『早急な対応を求めるのであれば、県民局に連絡した方がいい』と通報を受理せず、通報者に差し戻した。
山﨑市長の回答書のとおり、「高齢者虐待の事実確認は市が行う」と法律で定められています。したがって、Y職員の「差し戻し行為」は法令違反です(高齢者虐待防止法)。なお、Y職員には「法令等遵守義務」(地方公務員法第32条)が課せられています。
Y職員が法令違反をした動機は『調査は面倒くさいから断りたかった』以外に考えられないでしょう。
「法令等遵守義務」違反の証明
長男Bさんは、立入調査の10ヶ月後に、「自らの通報記録」を地域包括センターから取り寄せた。以下のとおり、Y職員は『虐待通報』をBさんに差し戻しています。
虐待調査はわずか5時間で終了
市は、兵庫県(県民局)に協力を求めることができる。Y職員の発言の意味は『市から県への協力要請』であるはずだ。
ところが、宝塚市の介護保険課長O氏とY職員は、県に協力を求めず、Bさんのお母様の『保護先の確保もない』まま、即日、市単独で立入調査を強行した。Y職員の差し戻し理由と矛盾する、不審な動きを見せました。
厚労省全国統計データ
通報受理から判断までの中央値は35日
高齢者施設への立入調査は、わずか1時間あまりで終了。その際、Bさんの『お母様本人への聴取』を怠っている。虐待の通報受理から判断まで、わずか5時間程度しかかけておらず、全国統計データと比較すると、著しく拙速な判断です。
調査のすべてを、O課長とY職員の2名だけで判断していました。「介護記録の精査」を担当した市職員が、なぜか判断に参加していません(証言の録音あり)。実際に、Bさんのお母様が意思疎通可能であることを示す証拠である『介護記録』を無視した最終判断が行われました。
公文書の虚偽記載が発覚するも市が隠蔽
調査の約1年後、長男Bさんが、『O課長とY職員による「偏向調査」と「虚偽の診断等の公文書記載(刑法156条)』を特定しました。やはり、この市職員2名は、「本気で虐待調査が面倒くさかった」のでしょう。
仮に市が兵庫県に協力を求めた場合、O課長に単独の決定権はなくなり、県主導の本格的な調査が行われます。そのため、O課長とY職員は県に協力を求めず、形式的な調査で終わらせたのでしょう。公務員としての資質を著しく欠いており、社会的に許容されない悪質な行為です。
Bさんは市に対して、この市職員2名が犯した『公文書虚偽記載(違法行為)』を証明したが、藤本健康福祉部長と山﨑市長は、Bさんの指摘を無視しました。市側は『市職員2名の違法行為』の隠蔽したのです。(公権力の乱用)
......…To be continued
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