最終更新日:2024年9月13日
2022年2月2日の虐待立入調査を実施した介護保険課職員には、地方公務員法第34条の『守秘義務』が生じます。
しかし、翌2月3日、介護保険課Y職員が、通報者であるBさんの求めに『調査報告書のFAX』を了承。その数時間後にO課長が『再度、課内で協議した結果、個人情報保護法というのがあって、開示できない』と前言を撤回した。
法的に筋が通りません
O課長とY職員が「公務員の守秘義務」を理解していたとは思えない。守秘義務は「職務上知ったすべての秘密」が対象であり、「個人情報保護法」よりも対象範囲が広い。
これ守秘義務違反ですよね
そして、2022年2月3日、Y職員が、調査結果をBさんに電話報告した際『ケアマネや施設長などの発言』を詳細に漏らしている。
翌年3月、Bさんが「守秘義務違反」を市に指摘すると、◯◯総務課長と◯◯人材育成課長が連名で「守秘義務違反に該当しないと考えている」と曖昧な回答。市長への報告を怠っている。
ちなみに、市は『Bさんのお母様の情報』『施設側職員と主治医の話』の全てを個人情報保護法を適用し『不開示決定』している。
以下の、Y職員の発言(市に音声と反訳書を提出済)が、「守秘義務違反でない」というなら、発言の一部を公開します。公平公正な第三者のご判断を頂きたいと思います。
Y職員の発言を公開
あなたは、宝塚市職員の「守秘義務を信用」できますか?
このエビデンスが存在しない事を、2/7、施設長本人が家族に認めています。(この音声も市に提出済)
介護保険課の調査能力
ケアマネの話がウソであることは、市が精査した介護記録を見れば明白である。2/7に施設長本人が、この『夜間5回のスケジュールがケアマネのミス』である事を認めてBさんと家族に謝罪している。
つまり、Bさんのお母様はこの施設の入居以来連夜、『深夜2時間毎に起こされ、睡眠を妨害され続けた』。何も知らない現場スタッフに『不要のケア』を毎夜強制され続けたということです。
O課長が、介護記録を精査したのなら必ず「高齢者虐待防止法違反の疑い」が生じるはず。しかし、O課長は、「自身の判断を覆すBさんの説明」を全面的に無視した。
注※「高齢者に著しく心理的外傷を与える言動を行うこと」
これは、高齢者虐待防止法の法律の条文です。なぜ、O課長とY職員は、施設側職員の話の言いなりなのでしょうか?
2022年年2月7日、施設長本人が、『ケアマネの話に根拠がない事』を家族に認めている。『施設側の都合で勝手にトイレ誘導を止めること』これは、厚労省マニュアルの『虐待具体例に該当』します。その後、このケアマネは、10年間務めた同施設を退職しました。
介護保険課が一般市民に与えた損害
以上のように介護保険課は、「Bさんのお母様と家族」「施設側職員」の全員に大きな損害(ダメージ)を与えました。
Bさんからの『証拠と指摘』で、介護保険課を所轄する藤本健康福祉部長と山崎市長は、市の「調査不備」「人権侵害」「法令違反」の疑いに気づいているでしょう。
しかし、誰も誤ちを認めず謝罪せず責任も取らない。組織としての『ガバナンス(統治・法令等遵守)』が機能不全に陥っているのです。
......…To be continued
Liars Game は、事実に基づく完全ノンフィクションです。