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アマゾン配達員 労災認定が下りた件について
横須賀労働基準監督署はアマゾン配達員をしていた60代男性を「労働者」と認め
労災認定
を行いました
※認定は2023年9/26付
「労働者」と言えどその意味は法律によって異なります
労災認定されるには労働者災害補償保険法上の「労働者」に該当する必要がある
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「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」
であるかどうかが労災認定を受ける上で外せない条件になる訳です
個人事業主は労働組合法上の労働者に該当する可能性があるが
労働基準法や労災保険法上の労働者に原則該当しません
今回のケース)
◎アマゾン配達員・・・アマゾンの下請運送会社と業務委託契約
◎アマゾンが提供するアプリから配達に関する指示が出ていた
◎仕事中に負傷している
「事業に使用される」とはどういうことか
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
1仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
2業務遂行上の指揮監督の有無
3拘束性の有無
4代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
1機械、器具の負担関係
2報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他
今回のケース)
◎アマゾン配達員・・・アマゾンの下請運送会社と業務委託契約
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正規社員と待遇は同等?会社の車両等を使用して業務を行っていたか?報酬は固定制で、報酬に生活保障的要素が高かったか?・・・→記事では確認できず
◎アマゾンが提供するアプリから配達に関する指示が出ていた
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(1)指揮監督下の労働 にあたる
◎仕事中に負傷している
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労災の適用を満たす
1 使用従属性に関する判断基準の(1)指揮監督下の労働にあたるものとされ「労働者」として認められたと考えられます
個人事業主が下請け会社と契約を交わしており、業務の実態に何かしらの労働者性を肯定する要素があれば今後労災認定数は増えてくると思います
個人事業主にとっては
事故が起きた際に声を上げるハードルが低下した
事業主にとっては
曖昧な契約や労働慣行を見つめ直す機会になった
今回の労災認定で2者それぞれが上記のように感じ
問題が起きても円満かつ迅速に解決できる世の中になりますように
最後まで記事をご覧くださりありがとうございます🤗