応召義務 ――画像しりとりはじめました(#209)
(#208) 塩対応→「おう」→応召義務――――――(7,761文字)
あ、オレ医者です
……って、フライングでしたか……💦💦
ま、飛行中なだけに、フライングなんつってね
――ちがうか^m^
(んーポジティブ、ポジティブぅ( ̄∀ ̄)♪)
飛行機内で乗客あるいは飛行機の乗組員に何か突発的な病人が出た場合、そしてその病状が生死に関わるものだったり緊急を要するものだったりした場合、
「お客様の中に誰かお医者さまはいらっしゃいませんか!?」
キャビン・アテンダントのおねーさんが、切羽詰まった口調でそう叫びながら機内を歩いて回る――
なんていう展開は、ドラマや映画でちょくちょく見られるシチュエーションである。
そして、こういったケースでは、医師は何か正当な理由がない限り、この求めを拒否したらアカンで (*1)、と定められている。
これが、応召義務というヤーツだ。
だから、
「うっわー……なんかめんどくせー。ここは一番、寝たフリやな……」
と同じ機内に乗り合わせたお医者さんがタヌキを決め込むのは、基本的にご法度。
もっとも、冒頭の画像ネタのように、逆に
求められてもいないうちに応じたところで、その意欲は完全なる空回りなのだが……( ̄∀ ̄)
基本的に医師として対応することを半ば義務付けられている体ではあるが、そうはいっても時と場合によってやれるモンとやれないモンは自ずとあるわけであって。
前述の医師法第19条1項の応召義務に対する条文は
「正当な事由がなければこれを拒んではならない」
である。
つまり、裏を返せば正当な事由があるのなら、応召義務に応えなくてもいい、そう読み取れるということでもある。
では、その「正当な事由」って何ですのん?(゜o゜)?――て話。
2019年12月25日付け医政発1225号第4号という厚生労働省医政局長から各都道府県知事に宛てた通知
「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(*2)
によると、医師が背負ったこの十字架についてある一定のガイドラインが示されている。
これによると、応召義務を拒否できる「正当な事由」のポイントは大きく分けて以下の4つを想定しているようだ。
① 診療時間外の対応
診療時間外に診療を求められた場合、「応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない」と記載されている。
医師に「24時間働けますか?」はないということで^m^
(今時、サラリーマンかて24時間働けないわ( ̄∀ ̄)💦)
ただし、「病状が深刻な救急患者である場合は対応することが望ましく、それが難しい場合でも、診療が可能な他の医療機関を紹介する等の対応が望ましい」とも書かれているので、闇雲に「時間外だから」と素っ気なく拒否できる、というものでもないのだろう。
② 専門外の疾患
「医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性 (医療の代替可能性) を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化される」
――前段で何やらごちゃごちゃ言うてるが、重要なのは太線部分。
要するに、ドクターの手に負えない事案だと客観的に認められるような事案なら、応召義務を拒否できる、ということのようだ。
全国のヤブドクター諸氏、ホッと胸をなでおろすの巻( ̄∀ ̄)。
③ 患者の迷惑行為
「診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼感が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される」
ここでいう「信頼関係の喪失」とは、診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続けること等を想定しているらしい。
「モンスターペイシェントには応召義務はないんやで」と言わんばかりである( ̄∀ ̄)
④ 医療費不払い
「支払い能力があるにもかかわらず悪意をもってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」
これ、この記述の前に
「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しな いことは正当化されない。」
とあるので、単発の医療費の不払いがあったくらいのことでは応召義務の正当な拒否とまでは言えない、ということも同時に読み取れる。
度重なる未払い、それも正当な理由もなく支払いを拒み続けるといった悪質なケースには応召義務の拒否もやむなし、といった感じだろうか。
――なんだろう、このガイドラインを見る限りでは、漫画や映画、ドラマ等でちょくちょく出くわす
「お客様の中に誰かお医者さまはいらっしゃいませんか!?」案件
では、基本的にドクターはシカトぶっこいてても無問題なんじゃなかろか?( ̄∀ ̄)?
――とさえ思えてくる。
だってねえ、
ドクター飛行機で移動中なんだから、どう考えても「診療時間外」なわけだし、
患者にしたって「迷惑行為」を起こせるくらい元気だったら、そもそも機内で倒れてないやろ( ̄∀ ̄)――だし、
よほどの奇跡的な偶然でもない限り、患者と医師が旧知の仲なんてことはなく初対面なのだから、「継続的な医療費不払い」あたりもまずあり得ない。
以上のことから、あくまで上記のガイドラインから見ると、という但し書きつきではあるが、
「応召義務」とは、乗り合わせた医師の倫理観というか、ボランティア精神に大きく依拠するものだと言えるのかもしれない( ̄∀ ̄)
……もうそれ、半ば「義務」ちゃうやん……(・_・)
ちなみに、こういった
「お客様の中に誰かお医者さまはいらっしゃいませんか!?」案件
が起きる確率ってどのくらいなのだろう?――ふと疑問に思った。
で、ちょこっと調べてみたところ、2016年度から2017年度にかけての2年間のJAL航空機内 (国際線・国内線) で発生した急病人と、それに対応する診療記録等のデータがあったので (脚注3.) 以下参考までに。
それによると、
急病発生数は 国際線807例 (4.8人/10万旅客)
国内線398例 (0.7人/10万旅客)
であり、この中で、医師が対応したケースが29%、医師以外の医療従事者が対応したものも含めると34%ということだった。
なお、「お客様の中にお医者さまは(以下略)」というドクターコール応答率 (医師のみ/医療従事者全体) は、
国際線で68%/80%
国内線で61%/77%
とのこと。
急病人発生時の乗客に運悪く医療関係者が一人も乗り合わせていない、というケースも当然あるだろうから、
こうして見ると、日本のドクター及び医療従事者、めっちゃ頑張ってるやん(o^-')b♪――個人的にはそう思うのだが、いかがだろうか。
最後に、航空機内での急病人は上記のとおり2年間で1,200件を超えるわけだが、そのほとんどが軽傷である一方で、緊急着陸など目的地を変更したケースが22件、残念ながら死亡したケースも7件発生していたことを付記しておくとともに、故人のご冥福を心からお祈り申し上げたい🙏
「――あの、お客さま」
キャビンアテンダントの声が俺のすぐ近くで聞こえる。
俺の意識はとうに覚醒していたが、タヌキを決め込んだ。
つい先ほど、
「お客様の中にお医者さまはいらっしゃいませんか!? お客様の中に――」
という、ドラマでも最近はあまり見かけなくなったような緊急事態を示唆するCAさんの声が聞こえていた。
恐らく、乗客の中に急患が出て、対処できるドクターを探しているということなのだろう。
いずれにせよ、俺には何の関わりもないことだ。
「お客さま」
しつこい。
決して大きな声ではないがほぼ耳元に近い位置で発せられたその声は、かなりの焦燥感と切迫感をにじませていた。
しかし、重ねて言うが、俺には何の関わりもないことだ。
「松平先生」
突然、名前を呼ばれ、しかも軽く肩に触れられもしたものだから、ついつい反応して振り向いてしまった。思いっきり目も合ってしまったので、さすがにもうタヌキを決め込むわけにもいかない。
「松平先生ですね」
念を押すCAに気圧されるように私は無言で頷いた。
「実は、機内でちょっとしたトラブルが起きまして、ぜひとも先生のお力をお借りしたいのです。お願いできますでしょうか」
お願いできません。
間髪入れず即答したかったが、あまりにも切羽詰まった彼女の顔が俺の目の前まで迫ってきたので、思わず後ずさり……できずに背中がシートにぶつかり、その勢いから腰を浮かせて立ち上がるような格好になってしまった。
「こちらです。よろしくお願いします」
私のイエス・ノーなど確認することもなく、彼女は立ち上がった私の手を掴むと、足早に通路を早歩きしていく。
あまりの電光石火の早業に呆気にとられたまま引きずられていく俺は、その道中で根本的な疑問を反芻していた。
なぜ俺の名前が分かったのだろう?
いや、名前自体は乗客名簿で確認できる。CAや空港スタッフなら容易に解ることだ。
問題は、ドクターを探しているだろう彼らが、なぜ俺を名指しでピンポイントに白羽の矢を立てたか、というトコだ。
「こちらです」
CAが薄いカーテンを引き、招き入れられた先の光景を見て、
ああ、そういうことか――
と合点がいった。
私の目の前には、ビジネスマンと思しきスーツ姿の中年男性が横になっており、その傍らには一人の男が片膝立ちで控えている。
その男には見覚えがあった。
男の名は平松。
俺とは大学の同期で、同じ医学部で学んだ仲だ。
入学した1年次は俺とヤツとの間に「堀井」という学生がいたが、そいつが2年足らずで退学したため、教養部から医学部に上がった時には、
「15番・平松―16番・松平」という、冗談のような出席番号の並びが完成してしまった。
どちらかと言えば陰気で口数が少なく、積極的に前に出るようなタイプではない俺と、根っからの陽キャでコミュニケーションお化けのような平松。
何から何まで正反対の二人が出席番号で隣り合っていてオマケに名前が「平松」に「松平」ときたもんだ。
そんなことすら平松は笑いとコミュネタに変え、しばしば俺を巻き込んで話題作りに勤しんだりしていた。
俺はそんなこいつが鬱陶しかった。
このフライトも搭乗時にたまたま顔を合わせてしまい、ほぼ十年ぶりの再会に
「いやあ、久しぶり。懐かしいねえ」
などといつもの調子で馴れ馴れしく話しかけてきたが、俺は生返事を返すにとどめていたのだった。
状況から察するに、何らかのトラブルで倒れたその男を治療しようと平松が求めに応じたが手に負えず、俺がこの機に乗り合わせていたことをコイツが思いだした――
そんなところだろうか。
「あっ、松平くん。すまなかったね。来てくれてありがとう」
俺が知る陽気な彼からは考えられないような焦りまくった声。
「手を貸してほしいんだ」
俺は、平松のそばで横たわっている患者を一瞥した。
年のころは40代から50代、中肉中背のどこにでもいるサラリーマン
ざっと見た感じ外傷はなさそうだが、顔色が――
おまへ、一体なに星人やねん、てくらいの紫色だ
何らかのアレルギーとかで気管が腫れて閉塞してるのか
あるいは単に喉に食べ物でも詰まったのか――
「どうやら機内食の何かがのどに詰まったようなんだ。
背部叩打法を何度か試したけど、吐き出せなくて……」
そっちか。
「完全気道閉塞ってわけか――」
平松が無言でうなずく。
だったら、とれる応急処置は決まっている。
平松の傍らには鞄がオープンされていて、外科用の道具一式がもう見えている状態だ。
てことは、コイツだってやるべきことは理解ってるということだろう。
「輪状甲状靱帯切開で気道確保――だろうなぁ」
平松は、俺を振り返ることなく患者を見据えたまま、また無言で頷いた。
「その見立てで間違ってないと思うぞ」
むしろ、理解ってるなら、なぜ早くやらない。
見たところ顔面のチアノーゼもかなり進行しているようだし、これから先、5時間も6時間もフライトが続くというなら話はまた別かもしれないが、今時計を見て確認したら、着陸までせいぜい30分てトコだ。
それまでの急場をしのぐなら、応急処置を躊躇してる場合じゃなかろうに。
そして、その処置自体はドクターが2人がかりで取り組まねばならないような大掛かりなものでもない。
「まあ、お前さん一人でも大丈夫だろ。何にせよ、やるなら早くやった方がいい。ほら、もう顔色エラいことになってるじゃないか」
「いや……実は、僕は輪状甲状靱帯切開、やったことがないんだ……
それに――」
おいおい。マジか。
てか、仮にやったことがなかったにしても、そこまでビビるような施術か?輪状甲状靱帯切開って――
俺は心の中で嘆息した。
「まあ、いずれにせよ、お前の患者だ。お前が何とかするんだな」
俺は踵を返した。
「待てよ! 僕ら医師には応召義務ってもんがあるだろう!
君は、ヒポクラテスの誓いを忘れたのか!?」
「ヒポクラテスの誓い」とは、医師の医療倫理やその任務・覚悟について語られた文言であり、医学部に上がってまず真っ先にお目にかかる基本中の基本だ。ここで言うなら、目の前の患者を放っといて逃げるな、とでも言いたいのだろう。
そんなことは百も承知だ。ただ、この状況で医師のお前がそれを言うのか?
俺は振り向きざま平松をにらみつけた。
しかし、平松はそんな俺を真っ向から見据え、必死の表情を崩さない。
「頼むよ」
――チッ。
軽く舌打ちをして、俺は平松のもとに歩み寄った。
かつての級友がもらした「それに――」の後に続くだろう言葉になんとなく見当がついたからだ。
平松は血を見ると極度に緊張してメスさばきが覚束なくなるくらい震えるクセがあった。まさかとは思うが、今でもそうなのか?
「どけ。邪魔だ」
平松を脇に押しのけるようにして、横たわっている患者に対峙した。
こんな不毛なやりとりを交わしてる間にも、患者の顔色はさらに紫色の度合いを増している。
今一度、傍らにある外科道具一式を確認。特に問題はない。
目を閉じて、すーっと一度、軽く深呼吸をする。
――いくか。
患者の顎の下から首にかけて指を這わせ、喉仏のあたりにある甲状軟骨とその下の輪状軟骨靱帯を確認。
剪刃で、皮膚から輪状甲状靱帯まで一気に切開。ここに迷いや躊躇いは禁物だ。
無鉤ペアンで切開部分を広げ、気管挿管用のチューブを挿入する。
――どうだ?
ほどなくしてチューブから空気が漏れてきた。
――よし。
気道は確保できた。
患者の顔がみるみる地球人の血色を取り戻していくのを確認しつつ、縫合糸で患部を固定。
これで、とりあえずの応急処置は完了だ。
あとは、着陸後速やかに病院に搬送すれば命に別状はないだろう。
臨床の頃から手技自体には自信も定評もあった俺だが、さすがに多少は緊張していたか。
過度に力の入った肩を二度、三度揺すり首すじを軽くもみながら、ホッとした顔で患者を見つめている平松に向き直った。
「――あとは任せる。大丈夫だよな?
あ――それと、だ」
安堵の表情を浮かべたまま、平松が俺に顔を向ける。
「この処置は、お前がやったことだ。いいな」
「え? そりゃまた、一体どうして……」
「どうしてもこうしてもない。これはお前がやったんだ」
「何言ってんだよ。この処置、素晴らしいよ。さすがだよ。僕なんかじゃとてもこんな鮮やかにはできない。下手な手技で徒に傷つけてしまってたかもしれないし、ひょっとしたら万一のことがあったかもしれない」
「それはいいから。これはお前がやったことにしてくれ、と言ってるんだ」
「いや、君を呼んで良かった。ホントに感謝してるんだ」
「だから――」
「今は眠っているけど、多分この人だって――」
――いよいよ我慢の限界だ。
「俺は医者じゃねえんだよ!!!」
その場が一瞬、凍りついた。
平松も、傍らに侍っているキャビンアテンダントも、一様に目を丸くしたまま。途中からヘルプに入ってきていた男性スタッフなぞは、金魚のように口をパクパクさせている。
「そ、それってどういう――」
ようやく口を開いた平松を、俺は制した。
「俺は医師免許を持ってない。だから、今、俺がやったことは、厳密に言えば――いや、厳密に言わなくてもただの傷害罪だ。
お前さんが本気で俺に感謝してるというのなら、もうこれ以上四の五の言うな。
この処置はお前がやったことだ。いいな」
まだ何か言いたそうにしている平松だが、凝視する俺の視線を真正面から受け止め、しばらくしてゆっくりと首を縦に振った。
俺は、まだ少し硬いその表情の目の奥を確かめると、ゆっくりと踵を返し、薄いカーテンを横に引き、自分の席へと戻っていく。
背中越しに「ありがとう」という呟くような声が聞こえた。
俺は医師免許を持っていない。
国家試験の当日、両親が交通事故に遭いそれどころではなくなったのだ。
無論、その後も試験を受けるチャンスは何度もあった。が、その都度、いざという時に無力だった自分を思い出し、今さら医師免許を取ってどうする、そんな疑問が頭から離れず、結局、医師への道は断念したのだ。
現在、俺は一応「先生」だ。ただし、予備校の講師という「先生」だが。
――さて、どうなるかな。
俺が自分の身分を大声で告白した時、一様に驚き目を見開いていた中に、処置を受けた患者本人も含まれていたことを俺は見逃さなかった。
そして、座席にかけられていたスーツの襟にひまわりと天秤をデザインした円いバッジがついていたことも。
彼は果たして、この事実を飲み込めるだろうか?
――まあいい。やっちまったものはもう戻せないんだし。
道すがら、俺は平松の大声――知り合ってもう長いが、初めて聞いたかもしれない必死の怒鳴り声を思い出していた。
《待てよ! 俺たち医者には応召義務ってもんがあるだろう!
君は、ヒポクラテスの誓いを忘れたのか!?》
――ってか。
変わってねえなあ。良くも悪くもあいつは真っ直ぐだ。
ちょっとだけホッとした。
……でも、相変わらずのヘタレっぷりも変わってない。
そこはちと心配だな……💦
理想を語るには、語れるだけの実力が必要なんだぜ。馬鹿。
また、ガラにもない荒らげた声を発したあの顔を思い出すと、その髪の毛の一部が不自然にピーンと跳ねていたことも思い出されて、つい笑いそうになってしまう。
なんだよ、お前も寝てたんじゃねえか。
なのに、お前は応召義務を進んで果たしたってワケか。
――どこまでいっても、お前と俺は正反対だ。
応召義務という同床異夢 (了)
今宵の〆の一曲は、坂本真綾で『30minutes night flight』
(5分10秒)
声優にして歌手の坂本真綾の2ndミニアルバム『30minutes night flight』のリード曲。
このアルバム、実は7曲の合計収録時間が29分45秒――まさに30分の夜間飛行だったりする( ̄∀ ̄)♪
個人的に、空港というものが大好きだ。
以前は、何の用事もなくてもぶらっと空港に出向いて中を散策したり、ついでに何か買ってみたり――
ということもよくしていた。
上手く説明できないけど
この曲は、そんな空港好きの私が気に入っている要素とか雰囲気とかがギューッと凝縮されている
そんな曲であり、当然のごとく彼女の楽曲の中では個人的に3本の指に入るお気に♪曲でもある。
そんなこんなで、
明日も、なるべく多くの人が、求められたことに前向きに応じることができる、そんな気高き一日でありますよう🌈✨
■ おまけ
今回の画像しりとり列車 (両目) の前の車両です。タイトル「塩対応」と下のネタ画像で、なにこれ?て引っかかりを覚えた方がおられましたら、時間が許すような時にでも、覗いてみてやってください。
■ 参考・出典
1.
2.
● 応召義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方について (令和元年12月25日医発1225第4号、厚生労働省医政局長通知)(PDF)
3.