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何故、相続でもめるのか?それは○○しかないから!
今日は相続マンガの3回目です。続いているようで続いていないうさぎ親父の相続マンガ。今日は何が起こるのでしょうか?
親父は死んでしまいました。
親父は、相続財産が不動産しかありませんでした。
不動産は、ケーキのようには切れません。
そうです。
不動産は分割が出来ない財産なのです。
売ってお金に換えるしか分ける手段はありませんね。
でも、この不動産つまり、家にまだ母親が住んでいたらどうなるでしょうか?
相続財産が不動産しかない。
結構、大変です。
今年からはその大変さがまた変わってきました。
2020年4月、法律が変わり、この相続財産に母親が住んでいる場合、簡単に処分できなくなりました。
それを「配偶者居住権」と言います。
今まではこの「配偶者居住権」がなかったので、母親が住んでいたら追い出してこの家を売り払い、お金を分ける。なんて話も普通にありました。
鬼、悪魔!と思いますが、実際問題、少なくないんですよ~。
今までだと家を売らないと子供たちは財産を分けられないので、揉めていました。
ここで新しい法律、「配偶者居住権」を使うとどうなるでしょう?
さて、そもそも「配偶者居住権」ってどんな法律なんでしょう?
これは、簡単に言うと、所有権を二つに分けました。
普通、所有権は、所有(持つ、住む)権利と売り、その代金をもらえる権利はセットです。
だけど、配偶者居住権は違うんです。
「住む権利」と「その他の権利」に分かれます。
「住む権利」はこの家に住むことが出来る権利。
「その他の権利」は、この家を売った時に代金をもらえる権利。
と考えれば分かりやすいと思います。
つまり配偶者居住権とは、居住権なので住む権利はあるけど、その他の権利を持つ人は別なんです。
この母親の住む権利が配偶者居住権で、子供が持つ「その他の権利」は「配偶者居住権が設定された所有権」と言います。
つまり、「配偶者居住権」とは住む権利のことなんです。
母親は住む権利はあるからこの家に住み続けることが出来ます。
この配偶者居住権は、「いつまで」という期間も設定できます。
6カ月という設定も出来るし、終身(母親が亡くなるまで)というのも出来ます。
相続財産が不動産しかない場合、子供は相続するものが目に見える部分ではありません。
ですが、目に見えない部分で「その他の権利」を所有し、母親が亡くなったらこの家を売ることが出来ます。
母親がいなくて、相続人が子供だけの場合は家を売って財産を分けるしかありませんね。
家、土地、などの不動産は高く売れる場合もあれば、田舎の土地のように売りに出しても売れない、値段のつきようがない不動産もあります。持っていても固定資産税ばかりかかり続けます。つまり負動産です。
親の相続財産、しっかり分かっていますか?
親は揉めないように考えてくれているでしょうか?
相続対策が必要なのか?
相続税対策が必要なのか?
なお、配偶者居住権は「相続税対策」になると言われています。
確かになる場合もあります。
但し、これはすぐになる訳ではなく、すぐの一次相続ではなく二次相続の時の話です。
一次相続とは今回の父親が亡くなった相続。二次相続とは、次、母親が亡くなった時の相続になります。
そして、全ての人がこの恩恵を受けられる訳ではないということです。
ここで大事なのは、「相続対策」と「相続税対策」は違います。
配偶者居住権は、誰のための法律なのか?
相続対策として何をしたらいいのか?
相続は、本当にケースバイケースです。
不動産は相続とは切っても切り離せません。私は相続に力を入れ始め、4年になり、相続相談件数は500件を超えます。
特に信託が相続に使えることを知ってからは、いち早く取り入れて来ました。
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