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あまり知られていない!?アメリカ会社設立によるアメリカ移住方法
多くのアメリカ移住を検討されている方の一番の関心事は、アメリカに滞在し、収入を得る手段、アメリカでの就労ビザの取得についてです。
一般的には、H-1Bをスポンサーしてくれる企業を見つけて、という道を選ぶのですが、近年、H-1Bの取得条件が変わったり、条件が厳しくなり、今では年収ベースで優先順位がついているため、エントリーレベルでの職種には、H-1Bは出ない状況になりつつあります。
となると、アメリカの大学に留学して、OPTを取って、その流れで就職、H-1Bビザへの切り替えという従来からの方法が難しい状態になってきています。
ある程度、日本での職歴、経験があった上での大学留学というのは、まだ可能性がありますが、そうでない場合はなかなか厳しいのが現状です。
そこで、今注目されているのが、H-1Bビザのように学歴や職歴などに関係なく、資金とやる気さえあれば、アメリカに会社設立して移住する道です。
特に、小さいお子さんやご家族でのアメリカ移住をお考えの場合、最適な方法と言えます。
1. 会社設立で取得できるビザ
アメリカに会社を設立することで、申請・取得できる就労ビザは、下記のものがあります。
E-1ビザ(貿易ビザ)
E-2ビザ(投資家ビザ)
L−1ビザ(駐在員ビザ)
今現在、日本でビジネスをしていて会社を所有している、または海外に拠点を増やしたいと考えている企業で働いているのであれば、これらのビザ取得を目的とした、アメリカ会社設立を検討されても良いでしょう。
2. E-2ビザの申請条件
日本に親会社も、貿易取引する商材がない場合、新規でアメリカで起業(会社設立)をする場合は、E-2ビザの申請になります。
E-2ビザを申請するには、
日本国籍であること(アメリカと通商条約を締結している国)
投資金額10万〜30万ドルをアメリカ国内で使い切ること
が必要になります。
基本的には投資した資金を使い切ることが前提になっていますが、実際にはこのまま使い続ければ、使い切るであろうと判断できる状態(毎月の月次決算書やタックスリターンの書類を提出)で、ビザ申請に移ることができます。
この資金を使う=“後戻りできない投資”を行うことが、E-2ビザ申請の条件になってきます。
3. 後戻りできない投資
E-2ビザを取得するために一番重要なものが、“後戻りできない投資”になります。
“後戻りできない投資”とは、単に銀行口座にお金を移す、不動産に投資する、株式投資するというような、資金の引き上げができるような投資ではなく、“アメリカでお金を落とす”ことが大前提の投資になります。
具体的には、その資金を実際のビジネスの運営で、仕入れや経費、雇用(給与)、納税などでアメリカで使うことが求められます。
また、ゼロイチ起業の場合は、この実績の証明を出すまでに時間がかかってしまいますので、その部分をショートカットするために、アメリカ国内で売られているビジネスを買う(ビジネス譲渡)ことで、その購入資金やビジネスがそのまま継続するので、“使った実績”がすぐに作れることになります。
ビジネス譲渡は、いわゆる居抜き物件となりますが、業界や業種、その店舗などの規模にもよりますが、E-2ビザ申請のために十分な投資金額で、購入することができ、事業もそのまま継続するので、E-2ビザ申請の早道になります。
4. ビジネスを買う・フランチャイズに参加する
E-2ビザ申請の早道として、すでにあるアメリカでのビジネスを買うことがありますが、一番簡単な方法は「ビジネス譲渡」で購入することですが、もう1つ、M&Aで会社はそのままで、経営権を買う方法もあります。
この場合は、実績のある会社を引き継ぐことになるので、ビザの取得に有利に働く部分があります。
ただし、この場合、確かに会社の資産をそのまま継続して、ビジネスを行う部分では同じなのですが、資産と合わせて負債も請け負うことになります。
つまり、今、何も無くても過去に何か問題があった場合、特に税制面などで不備があったり、滞納があったりなど、その責任も引き継ぐことになります。また、過去のお客様から訴訟を起こされた場合なども当然、その責任も負うことになります。
なので、その企業の健全性を確保できなければ、非常にリスクがあるので、それであれば、新規に会社を立ち上げ、ビジネスだけを引き継ぐ、ビジネス譲渡で購入する方が安全策になります。実際、アメリカではビジネス譲渡の方が一般的です。
もう一つの方法が、フランチャイズに参加するという方法です。
アメリカにも、飲食店をはじめ様々な種類のフランチャイズがあります。
フランチャイズは、すでにビジネステンプレートがあるため、すぐにビジネスを開始できるため、投資と経費でE-2ビザの申請も早く取り掛かれます。
ただし、大手のフランチャイズの場合、オーナーの信用調査(財務状況の確認)などが入るところもあるため、日本からの場合、厳しいところもあります。
それほど大規模ではない、フランチャイズも多くあるので、ビザ申請に必要な投資額と見合うところで挑戦するのが良いでしょう。
5. E-2ビザ申請への手順
アメリカでの会社設立によるE-2ビザ申請の手順は下記の通りです。
アメリカで会社設立(登記)をする。
EIN(法人用納税者番号)を取得する。
登記簿とEINを持って、法人用銀行口座を開設する。
出資金(資本金)を法人口座へ入金。
店舗・オフィス契約、またはビジネス譲渡契約をする。
ビジネス開始。ビジネス実績を積む(決算書を作成)。
十分な実績が出来た状態で、E-2ビザ申請を開始する。
E-2ビザの申請は、他の非移民ビザと同じく、日本にあるアメリカ大使館・領事館に申請します(オンラインで申請し、大使館・領事館で面接)。
申請書類には、出資金を使ったという証明のための決算書(財務諸表)などが必要になりますし、また書類に不備があってはいけないので、プロにお願いすることをお勧めします。
E-2ビザが取れると
アメリカでの会社設立で取得できるE-2ビザは、基本5年間有効で、ビジネスが継続している限り、5年ごとの更新が可能です。
また、E-2ビザは非移民ビザの中で、滞在制限のないビザなので、日本とアメリカを行き来する(日本に長期滞在する)ことも可能です。その他の非移民ビザは、その目的のために発給されているため、長期でアメリカを離れると、ビザが無効になるのでご注意ください。
確かにE-2ビザは、滞在制限はないのですが、アメリカを183日以上離れていると、税法上、「非居住者」になるため、基礎控除もなくなり、所得税率も30%になってしまうため、バランスのよく行き来することが求められます。
また、E-2ビザの配偶者には、E-2Sビザが付与され、同時に労働許可も出るため、アメリカのどこでも働くことができ、また会社設立も可能です。二馬力での収入になるので、家族での移住を考えている場合には得策となります。
さらに、21歳未満の未婚のお子さんがいる場合には、E-2Yビザが付与され、この子供はアメリカの市民権の子達と同じく公立校に通うことが出来ます。
小さなお子さん連れで家族でアメリカ移住するには、このアメリカの会社設立による方法が最適な方法と言えます。
まとめ
アメリカで会社設立することで得られるビザ(Eビザ、Lビザ)がある。
E-2ビザの申請には、資金を移しただけではダメ。
“後戻りできない投資”であることが重要。
既存のビジネスを買う(ビジネス譲渡)、またはフランチャイズに参加する方法は早道。
会社設立をして、ビジネスを開始して実績を積んでからビザ申請。
E-2ビザは、日米間の行き来は自由ですが、アメリカを離れ過ぎると税法上、非居住者扱いになるので注意。
ご家族で、また小さいお子さん連れで、アメリカに教育のための移住を考えるのであれば、留学費用(学費+生活費)などの仕送りなどを考えると、自分の会社設立に投資をする方が、収入を生み出すことにもなるので、お得になる場合もあります。
すでに日本で会社を持っている、またビジネスのネットワークがあるということであれば、アメリカでそのビジネスを展開することで、アメリカ移住という道が開けます。
アメリカ移住・起業 セルフチェック
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