遺言
30年以上親しくしている茶友から、
相続についての質問が有りました。
奥さんとは離婚・妹が二人います。
本人の希望は、道具も家も資産も全て
弟子のМ君に相続させたいと言います。
彼は奥さんが先に茶友の門下生、結婚後
彼女に勧められ入門しました。
奥さんは妊娠・出産・子育に忙しく、稽古を
中断しました。М君は熱心に稽古を続け、
茶名を拝受。土日の会社が休みの日は、茶友の
代稽古迄しています。
私が見ても申し分のない「茶人」です。
茶友は「妹二人が、黙っていないだろう」危惧
していました。相続について悩んでいるので、
弁護士の友人へ取り次ぎました。
すると朗報が「兄弟姉妹には相続の遺留分は無い」
との事で、安心して遺言が書けます。
万が一の時は、私からその弁護士に連絡。遺言の
執行人になってもらいます。
「これで安心して、死ねる」と、私より一回り上
84歳超元気な正教授は笑います。
比較的独身者の多い、お茶の先生、こんな悩みを
抱えている方も多いでしょう!