見出し画像

令和7年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳しくなります

こんにちは。うらの社会保険労務士事務所 「社労士うらの」です。

今回は、来年4月から雇用保険の育児休業給付金の延長・再延長の手続きが厳格化されますので、そのことについてお話したいと思います。

現在の育児休業給付金の延長・再延長の判断は、子どもさんが1歳または1歳6か月になるとき、自治体が発行する「保育所等の入所を希望し、利用を申し込んでも入所できない」ことが確認できる書面(入所保留通知など)により、延長・再延長に該当するかの確認が行われています。

令和7年4月からは、これに加えて、保育所などの利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われているものであること」が認められる必要があります。

具体的には、
① 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅または勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと
② 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
をハローワークで確認し、育児休業給付の延長適否を判断することとなります。

今回変更される手続きの対象は、令和7年4月1日以後に育児休業の対象となる子が1歳または1歳6か月に達し、育児休業給付金の期間延長申請を行う場合となりますので、保育所などの申込のタイミングや希望する保育所の選択に影響するかと思います。対象となる従業員の方には早めに周知しておく必要がありますね。

その他、気になることがありましたら、なんなりと「社労士うらの」宛てご連絡ください。

うらの社会保険労務士事務所 (urano-sr.com)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?