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労基署へ届出をする社内規定の範囲について

先日、社内規定を策定した場合、すべての規定を労働基準監督署へ届け出る必要があるのでしょうかとのお問合せをいただきました。

・・・その前に、就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。と労基法に規定されています。

上記のお問い合わせについては、労基法に定めている就業規則に記載しなければならない事項または定めをした場合に記載しなければならない事項(絶対的必要事項・相対的必要事項)に関する規定については、届出が必要となります。

つまり、全社員が適用となる労働条件に関する規定については、原則、届出が必要となります。

会社によっては、さまざまな規定を制定されているかと思いますが、上記に当てはめて判断いただいたらよいかと思います。
とはいえ、なかなか判断は難しいかと思います。その場合は、身近な社労士にお尋ねください。
また、当事務所においても「初回ご相談の無料キャンペーン」を実施しておりますので、お気軽にお問合せくださいね。


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