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親の持家をどうするか④

今回の記事は、前回に引き続き、親の持家をどうしたら良いのかについて書きます。

手放す場合(前回からの続き)

無償で譲渡する

金銭のやり取りしないで、譲渡することも可能です。譲渡することにより、納税義務や管理義務を受け取った人が負うことになるので、受け取る側にメリットがないと成立しないと思います。

住宅などの不動産は、所有権の登記が必要になります。寄付する場合には、譲渡契約書などの所有権が移転したことを証明できるものが必要です。

自治体への寄付

寄付の相手先をして、自治体を思い浮かべる方いらしゃいます。しかし、自治体にとって利用価値が低い物件は、寄付を断られる場合があります。

別荘、リゾートマンション

居住用の住宅だけでなく、別荘やリゾートマンションを所有している場合もあります。このような物件は所在地によっては、需要がなく売却が難しくなる物件もあります。特に、リゾートマンションは、管理費、修繕積立金が高く設定されていて、年間の負担額が100万円以上になることもあるようです。

親がこのような物件を所有している場合は、どうするかを早めにどのようにするか、検討するようにしましょう。

長寿命化

長寿命化に伴い、相続が発生する年齢が高くなっていますが、現実の相続が発生する時期を予測することは不可能です。高齢になると、認知症を発症しないまでも、体力的な衰えてくるため、いろいろなことを実行することにも消極的になりがちです。まして、認知症になり、判断能力を失うと、様々な制約を受けます。また、親の高齢化と同時に財産を受け取る子世代も高齢化してきます。

親の持家に関する検討は、できるだけ早く始める方が良いと思います。持家の相続の問題でだけでなく、認知症になる対策も含め検討して置きましょう。

まとめ

何もしなくても、親の持家の所有権は子世代に移ります。所有権があると、納税、管理の義務が発生します。また、近年問題になっている空き家問題は、親の持家が放置されることも、原因の一つになっています。

親の財産である持家の処分に関して、子世代から話を切り出すのは難しいとは思います。しかし、重要な問題であることは言うまでもありません。早めに話をする機会を作り、検討を始めましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、次回また。

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