物件の購入⓷
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回は前回に引き続き物件の購入について書いていきます。
買付証明書
購入したい物件が決まったら、買付証明書を作成して売主に提出します。この時点では売主との接点はないので、物件を扱っている不動産業者へ提出します。
買付証明書は、法的な拘束力はありませんが、対象の物件を購入する意思表示の意味があります。
買付証明書のは、購入金額のほかに、手付金の額、ローンの利用の有無などの購入する条件もあわせて記載します。特にローンを利用をする場合は、ローン特約※などもここで条件として記載します。
※ローン特約:金融機関とのローン契約が成立しまかったときは、契約を解除して白紙にする特約
買付証明書提出後、自分以外の購入希望者がいるのか、購入希望者がいた場合、自分が何番目かを確認します。
購入条件の調整
購入条件は、買付証明書を提出する前に、条件を交渉します。
購入価格は、販売広告に提示された金額から値下げをしてもらいたいときは交渉します。値引き後の購入額のことを指値(さしね)と言われています。
値引きの可能額は、ケースバイケースで決まっていません、あくまでも、買主の希望金額です。一方的に値引き要求するよりは、値引きの根拠を伝えた方がよりと思います。
手付金は、売買契約を締結した時に支払い金銭で、購入額の一部となります。購入金額の5~15%位の金額が一般的でが、基本的には決まりはありません。
その他、購入条件を交渉し調整します。
価格や購入条件について売主が納得すれば、内諾をもらいます。内諾の証として売渡証明書を出してもらうこともあります。
媒介契約
不動産業者と物件の媒介契約を締結します。媒介契約の形態は下表のとおり3種類あります。購入するときは、一般媒介契約でよいと思います。
重要事項説明
売買契約を締結する前に、重要事項説明を受けます。重要事項説明は宅建業者が対象の物件について調査した内容を、契約締結前に、書面を交付され口頭で読み合わせを行います。重要事項説明は、宅建業法上の宅建業者に課せられた義務です。
重要事項説明は、契約締結と同じ日に実施されるの一般的ですが、重要事項説明書と契約書を事前に送ってもらい、契約日までによくチェックしておき、不明点は質問し解消しておきます。
売買契約の締結・手付金の支払い
重要事項説明の後、売買契約を締結し、手付金を支払います。事前に契約書は読み込んで疑問点を解消しておくと契約はスムーズに進みます。契約書の内容は、事前に交渉した金額や条件、日程などに違いがないか、契約の解除条件はどうなっているのかをよくチェックします。
契約書は2作成して、売主、買主がそれぞれ保管するというのが、一般的ですが、契約書を1部作成し、売主、買主どちらかが、正本(原本)もう一方が写し(コピー)保管すれば、契約書の貼付する収入印紙の節約になります。不動産の売買契約は、金額が高額になるため、契約書に貼付する収入印紙の金額も高くなります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、続きは次回また。