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運送約款等の掲示義務に関する法改正:ウェブサイト掲載の新要件

このたび、運送約款等の掲示義務に関する法改正があり、多くの運送業者の皆様に影響を与える可能性があります。本記事では、この変更内容について改めてご確認いただきたい点をお伝えします。

法改正の要点

2024年4月1日に「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法改正により、一般貨物自動車運送事業者の運送約款等の掲示方法に変更が生じています。

具体的な変更内容

  1. 従来の規定: 事業者様は、営業所等に運賃及び料金、運送約款を掲示する必要がありました。

  2. 新しい規定: 従業員数が21人以上で、自社ウェブサイトをお持ちの事業者様は、従来の営業所等での掲示に加えて、ウェブサイト上でも運賃及び料金、運送約款を掲示する必要があります。

この規定が適用される事業者様

  • 一般貨物自動車運送事業者様のうち、従業員数が21人以上

  • かつ、自社ウェブサイトをお持ちの事業者様

ウェブサイトに掲示が必要な主な内容

  1. 運賃及び料金

  2. 運送約款

  3. 受付日時

  4. 保険料率

注意点

  • ウェブサイトでの掲示は、営業所等での掲示に替わるものではありません。両方の掲示が必要です。

  • 掲示内容は最新のものを使用し、定期的な更新をお願いいたします。

  • 巡回指導の際にウェブサイトの確認が行われる可能性もありますので、適切な対応をおすすめします。

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