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奥田@有料版vol.57:平成30年問題【本記事は無料で読めます】

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<2016/07/27配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.57:平成30年問題
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いつもお世話になります。
奥田です。


ご存知の方も多いですが、
平成27年度の税制改正で
支払調書のルール変更が
行われました。


その一文を国税庁HPより
引用します。


生命保険契約等の
一時金の支払調書等(所法 225)について、
保険契約の契約者変更があった場合には、
保険金等の支払時の
契約者の払込保険料等を
記載することとされました
(所規別表第5(11)等)。

《適用関係》 この改正は、
平成 30 年1月1日以後に
支払の確定する生命保険金等で
同日以後に契約者の変更が
行われるものについて
適用されます(改正所規附則 17、18)


平成30年以降に
契約者の変更がされて、
一時金等
(保険金・給付金・満期金・解約金など)
が支払われる場合については、
支払調書に一時金等の支払時の
契約者の払込保険料等を
記載することになりました。


という事は、これに該当する契約で
一時金等を受け取った場合には、
この時の契約者が支払った
保険料が記載される事になります。


これを私は勝手に
「平成30年問題」と
呼ぶ事にしました(笑)


平成30年問題で
一番問題になるケースは
終身医療保険等の
法人から個人への名義変更スキーム
であると考えています。


このスキームは、
法人保険に詳しい人なら
ポイントはよくわかっていると
思いますが、
法人保険に詳しくない人が
医療保険等の三分野商品を
売りたいがために提案している
ケースを多く見かけます。


その象徴がアヒル保険会社(仮称)で、
聞くところによるとこの保険会社の
研修会では、

「法人経営者は税金を
払いたくない人ばかりだから
終身医療保険を短期払いにして
全額経費にして、
払込が終わる直前に個人に
名義を変えれば、
保険料は経費にできて
受け取る給付金は非課税だから
この提案をすれば必ず
Forever(仮称)は売れる」

などと教えらえていると聞きました。


開いた口がふさがりません(笑)


アヒル保険会社だけでなく
多くの保険会社で
法人保険の素人が
法人に対して終身医療保険を
短期払いで全損にして
名義変更をする提案を多くしています。


平成30年以降に名義変更がされ、
給付金を受け取った場合に
どのような事が起こるのでしょうか?


こればかりはその時にならないと
わからないとしか言えません・・・・


ただ言える事は、
課税当局は多く税金を
払わせる事を狙ってくる
でしょうから、

「法人で損金処理をしているのだから
法人が受け取るべき給付金であって
これを個人が受け取ったのだから、

・給付金は法人の雑収入
・個人が受け取った給付金相当額は
法人からの役員賞与

と言われてしまえば、
法人と個人でダブル課税と
なる可能性も否定は出来ません。


これ以上に
開いた口がふさがらない
話を先日、聞きました。


某国内大手生保では
とある商品を非常に面白い?
スキームを提案しているらしいです


この生保が発売している
特定状態収入保障特約は
三大疾病・要介護状態・身体障害状態
になった際に、
保障を年金で受け取れる特約だそうです。


しかもこの特約、
特約の受取人変更が可能だそうで
年金支払事由に該当した場合、
1回分は法人が受け取って
雑収入計上し、
2回目以降は受取人を個人に
変更することを提案しているそうです。


さらに面白い?のは、
この保険会社内では特約に対する
解約返戻金はゼロだから
所得税基本通達36-37を準用して
無償で受取人変更を行う事が出来て
なおかつ、所得税基本通達9-21を
またまた準用して、
個人が受取る年金は非課税になる
といって提案しているそうです。


怖いですね・・・


税務をよくわかっていない
保険会社社員とセールスレディーが
こんな提案をしていると聞いて
ゾッとしました。


こんなうまい話がある訳がないと
頭のいい経営者ならすぐに
わかると思うのですが・・・


税務的には、
年金支払が確定しているものを
受取人変更をした際は
あくまでも相続税法24条の
「有期定期金」として評価を行い、
しかも年金受取時には、
役員賞与として処理をする事に
なるのでは?という見解だと
聞きました。


受取人変更時に
権利金で評価され、
年金受取時には法人は雑収入、
役員賞与で年金額は損金にならず
個人で所得税課税という
「トリプルプレー」になるという事です。


ただこのケースでは、
契約者変更ではなく
受取人変更ですから
平成30年問題は
クリアーしているのかも知れません。


ですが、契約者は法人のままなので
支払調書には
「契約者=法人」
「年金受取=個人」
と記載されている訳ですから
それ以前にアウトですよね(笑)


よくもまぁこんな提案を
上場保険会社がしていますね・・・


この提案で上記のような課税になって
契約者がクレームを言い出せば
内部管理体制・コンプラインス違反で
上場取り消し騒ぎになると
思うのですが・・・


こんなバカな提案を見つけたら
徹底的に叩きのめして
やってください(笑)


それと同様に訳の分かっていない
保険募集人が平成30年問題を
語らずに終身医療保険などの
名義変更スキームを提案していたら
こちらも徹底的に叩きのめして
やってください(笑)


私見ですが、このスキームは
法人保険に弱い人や
損保代理店が損保系生保商品を
使って提案しているのを
よく見かけます。


私は、

・平成30年問題を
募集人から聞いているか?

・もし聞いていれば、
どのように対応すればよいと
説明を受けたか?

と経営者に確認をしていますが、
平成30年問題の説明を
受けたと答えた
経営者はいませんでした・・・


悲しいかなこれが
保険業界の実態なんですね・・・・


ちなみに終身医療保険の
短期払い全損話法は
税務責任を一切取らないソリシターが
成績が欲しいがために
積極的に代理店へ情報提供して
提案をさせているという
実態も見逃せません。。。


まぁ担当ソリシターは
平成30年には転勤になって
どこにいるか分かりませんから
こんな提案が出来るんでしょうね(笑)

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編┃集┃後┃記┃
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私事ですが
事務所近くに引っ越しをしました。

いろいろと便利になりましたが、
空港が少し遠くなりましたので
出張時の移動方法は変わりそうです・・・

でも事務所まで歩いて数分というのは
何事にも変え難い魅力です(笑)


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奥田雅也
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