奥田@有料版vol.167:研修医であるお子様の理事報酬について
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<2018/09/19配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.167:研修医であるお子様の理事報酬について
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いつもお世話になります。
奥田です。
医療法人の理事長から頂くご相談として、
「息子(娘)を理事に入れているが
役員報酬は幾らぐらいまで
支払っても大丈夫か?」
という内容が多くあります。
まずこの前提としては
ご子息が医学部生か?そうでないか?
という点があります。
ご子息が医学部生でなければ
基本は月5万円の年間60万円が
基本になると思います。
※基本は大学生以上になります。
高校生以下で役員報酬を支払うのは
かなりリスキーです。
次に医学部生であれば、
未成年であっても月20万円くらいは
認められている事例もあります。
これについては年に数回、
帰省をした際に理事会を開いて
最新の医療情報を
報告させるという実態が
必要ですのでこの点はご注意下さい。
さらにご相談を頂く事例として、
「息子(娘)が研修医になるが、
研修医はアルバイト禁止の
規則があるので理事報酬も
止めないといけないか?」
という相談も多くあります。
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