派遣+フリーランスだった人が失業手当を受給する際の流れと注意点①
派遣+フリーランスを終えましたでお伝えした通り、派遣社員として働いていた際に社会保険に加入していたため、ハローワークへ求職の申込みを行い、現在は失業手当を受給しながら就職活動(仕事探し)をしつつ、認められた範囲内で業務委託の仕事を受けています。
派遣+フリーランスとして働いていた人が、派遣社員の仕事を辞めて失業手当を受給する際には、以下の3つに注意すれば何も問題ありません。
·正直に申告する
·不明点は事前に確認しておく
·ルールを守る
それぞれ、実体験をもとに解説します。
正直に申告する
以下、段階ごとにご説明します。
1.求職の申込み
失業手当を受給する際の最初の手続きでは、アンケート用紙のようなものが配られました。(※管轄のハローワークによって異なるかもしれません)
そこにはいくつかの質問が書かれており、
「以前、自営業などで働いていましたか」
「仕事を辞めてから、就労していましたか」
といったような質問(ざっくりですが)も書かれていました。
過去に完全にフリーランスの時代(どこにも雇用されていなかったとき)があったので、1つ目の質問は「はい」。
私の場合、派遣の仕事の契約満了からハローワークで手続きをするまでの間におよそ3週間ほど、業務委託で仕事を請けて働いていた時期があったので、2つ目の質問も「はい」と回答し、その期間も記載しました。
そして申請をしたところ、全く問題になるような要素はなかったようで、何事もなく手続きは進みました。
その後はハローワークの職員の方と面談がありますが、その際は「次はどのような仕事に就きたいか」「フルタイム希望か」「これまでの経験職種」「前職の仕事内容」などについて聞かれました。
これも、ごく普通に回答するだけで大丈夫です。「前職では派遣社員をしながら業務委託もするというスタイルで働いていまして〜」的なことを、こちらから伝える必要もありませんでした。
もちろん、失業手当は、就職活動中に安定した仕事に就くまでの生活費等に充てることを目的としているので、「今後は完全にフリーランスに戻る」と決めている場合は、「それなら就職活動は不要だから、失業手当の支給は必要ないよね」と判断される可能性が高いです。
失業手当の受給期間中に働くにしても、仕事探しを最優先に、支障にならない程度にしておくことが大前提です。
「完全フリーランスに戻る気満々で、就職活動をする気もないけれど、もらえるもの(手当)はもらっておこう」という姿勢は絶対NG。いわゆる「不正受給を目的としている」とみなされて、不支給になるリスクが高いので要注意です。
2.〜初回の認定日まで
派遣社員の場合、契約期間満了が離職理由であることから、いわゆる給付制限(手続きから実際に手当を受給するまでのタイムラグ)は発生せず、給付制限なしで失業手当を受け取ることができます。
これが「会社員だったけど自己都合で辞めました」だと給付までに2ヶ月間の給付制限があるので、すぐに失業保険をもらえるのは、「契約期間」という区切りがある派遣社員ならではの利点ともいえます。
ただし、申請してから7日間の間は、たとえごく短時間(在宅の作業を1時間だけ、とかでも)働いてはいけない点には要注意。「失業している状態」という証明ができないからです。
待機期間に働いてしまったら手当の額を減らされるというわけではなく、受給はできるのですが、待機期間が伸びて手当を受け取れるタイミングが後ろにずれてしまうので、待機期間は厳守したほうが良いと思います。
待機期間以降は働いてOKになりますが、仕事をした場合には失業認定申告書への記載は必要です。(詳細は追ってご紹介します)
初回の認定日にハローワークへ行って失業認定申告書を提出し、失業状態にあると認められれば、その後、失業手当の振込が開始されます。
3.2回目以降の認定日〜
2回目以降も、原則として月に1回、決まった日にハローワークへ行って「失業認定申告書」を提出する、仕事をした場合は申告書に記入する、という流れは同じです。
基本的に、ルール内で働いたことを明確に報告すれば、何も問題は起きず失業手当を受給できます。
②へ続きます!
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