事実婚と認定される
ういらです。
娘が生まれて生後7日目にようやく名前が決まりました。
名前が決まったので、市役所へ出生届を提出します。
わたしたちの子供の出生届は結婚していないため、「嫡出でない子」となります。そして、父親の欄は空欄になります。
役所で出生届の手続きを終え、二女は私の戸籍に10日から2週間前後で記載されるそうです。
嫡出でない子の場合、父親が認知届けを出すことによって認知できます。そして、認知をすると、それぞれの戸籍に認知した旨が記載されることになります。
こうしておくと子供のことは安心ですね。
子供が生まれた時の役所での手続きは、その他に、保険証・医療証の手続きと子供手当の手続きの2つがあります。
で、戸籍上の見た目は母子家庭になっているため、手続きをする時は色々聞かれます。そして、母子家庭のはずなのに子供が生まれてくるからまたややこしい(笑)
え!母子家庭なのに出生?!
みたいな反応をだいたいされます(笑)
なので毎回、そのことを伝えないといけません。
だんな様がポリアモリーでー・・・。
なんていう説明はまったく理解されないので事実のみを役所では伝えます(笑)
相手は、すでに結婚してるんです。で週に何回か通って来ています。
まぁ、だいたい怪訝な顔か、かわいそうにっていう顔をされます。
はいはい、ですよねー。もう気にしてないですけど(笑)
相手は結婚されてるんですが、そういう場合はどうなりますか?母子家庭?母子家庭じゃない??という意味で尋ねると、どうやら結婚して籍があるかどうかということと、「事実婚」は別物らしく、この場合は事実婚にあたるらしい。
目安としては、週に1回の宿泊があるかどうかがうちの市の基準らしい。まぁ、その時点で母子家庭は無いな。
もともとゴリ押しするつもりがないので、そうなんですねと聞いて、母子家庭じゃない手続きをする。
ここで面白いのが、結婚の籍とは別に事実婚っていうのはできるらしいっていうこと。母子手当等の不正受給を避けるための措置なんやろうけど、それを逆手にとれば、ある意味公的にも家族として認められるんやん(笑)ってなった。
全然法的拘束力はないから、相続とかしたかったら遺言書かなんかはいるけど(笑)
役所から「事実婚ですね。」って言われたことによって変な自信がうまれて、なんだかワクワクするかんじ。
だんな様は通いなんです〜。って気にせず言えるやん。って(笑)まぁ、カミングアウトはしてないので、相手が誰かは言わないのですが。
ちょっとしたことで、ひとつずつ家族になっていく環境が整っていくのがうれしいなぁと思う。
生後10日の新生児を連れて一人で手続きにいく。
どんな境遇でも、赤ちゃんは可愛いと思うのか、市の窓口の人はとても優しかった。
命の尊さと感動に環境や境遇は関係ない。
それそのものが素晴らしいんだなぁと実感しました。