1⃣-2“琴”によるエスカレーター破壊の補償は? 【個人賠償責任保険(2)】
昨日は、noteでの初めての投稿でした。
たくさんの皆様にご覧いただき、フォローもいただきました。
本当にありがとうございます!
今後もなるべく実際の事例で、日常生活により近い金融の知識を配信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、さっそく前回のつづき…
和琴が駅ビル?のエスカレーターの金属製ステップを破損させてしまった事故について。
『個人賠償責任保険を利用して補償する』ことになるのですが、適用条件と注意点を確認します。
ただし、これから記載する内容は各保険会社によって若干相違がありますので、ご了承ください。
まずは『個人賠償責任保険』の定義から。
【個人賠償責任保険】
個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険
〔ポイント1〕
『個人またはその家族』であること
補償が受けられる対象者の範囲はおおむね以下のとおりです。
① 被保険者
② その配偶者
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居の未婚の子
⑤ ①~④が責任無能力者である場合の親権者
対象者が非常に広いですね。
もう少し細かい規定があるのですが、これくらい抑えておけば充分です。
③については、保険会社によっては『生計を一にする』という条件が入っている保険会社もあります。
④については、"大学進学で親元を離れていて、親から仕送りを受け取っている息子さん” なんて方も対象になります。(離婚歴がある方は"未婚"には含まれません…残念です…)
離れて暮らしているのに補償を受けられるなんて、何だか変な感じがしますね。
〔ポイント2〕
『誤って他人にケガ』もしくは『他人のモノを壊してしまった』こと
"事故原因"ともいいます。
”うっかり事故” ”不注意による事故” であることが必要です。故意に壊した場合は補償の対象外です。
この ”うっかり事故” ”不注意のよる事故” であること、つまり「偶発的な事故である」というのは、損害保険ではかなり重要なファクターになってきます。
〔ポイント3〕
『法律上の損害賠償責任』があること
例えば、
「アナタの不注意でウチの○○を壊したんだから、弁償する責任がある!」
という感じの意味です。
先程の ”うっかり” ”不注意” が関係してきます。
「注意をすべきなのに注意することを怠った責任を取らなければなりませんね。」
ということです。
賠償責任には、事故原因の帰責性(事故原因を作った責任)が必要なのです。
この「法律上の損害賠償責任」については、誤解されがちなので注意が必要です。
以下のようなケースは、個人賠償責任保険が使えない可能性が高いです。
〔事例1〕
『台風による強風でアナタの自宅の瓦が飛んでしまって、隣家の外壁を破損してしまった。』
このケースは、残念ながら個人賠償責任保険は使える可能性はほぼありません。
瓦が飛んでしまった原因である ”台風の強風” は、アナタの責任ではないからです。
天気が、自然が、悪いんです!笑
ただし、アナタの自宅がボロボロで瓦も落ちそうになっていて、隣家から再三にわたって修理するように促されていたにも関わらず、アナタが何もしなかった…というような場合には、個人賠償責任保険が使える可能性はあります。(故意に修理しなかったのであれば使えない可能性が高いですが…)
〔事例2〕
『大雪が降って、屋根に積もった雪が、隣家の車のボンネットに落雪してボ ンネットが凹んでしまった。隣家から修理費用を支払うように言われたので個人賠償責任保険を使いたい。』
これも利用できない可能性が高いです。
こちらもお天道様が悪い!(あれ…いま『お天道様』って言わないのかな?意味わかりますよね??苦笑)
そもそも〔事例1〕も〔事例2〕も、破損した外壁や車の修理費用は、隣家自らの火災保険や自動車保険で賄うべきものなのです。
そのための保険ですからね。
最後に【個人賠償責任保険を利用できる事例】を少し列挙しておきたいと思います。
【個人賠償責任保険を利用できる事例】
1.お店で、代金を支払う前に商品を落として壊してしまった。
2.飼い犬を散歩中、飼い犬が他人をかんでケガをさせてしまった。
3.野球のバットを振っていたら、そばにいた人にケガをさせてしまった。
4.誤ってベランダから鉢植えを落とし、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった。
5.自転車に乗っていて、歩行者をはねてしまった。
6.和琴を電車で運搬しようとして、エスカレーターを破損させてしまった!
それでは、本日はこれくらいで。
次回はエスカレーター破損の原因になった ”和琴” の補償についてのお話です。
まだこのTopicsはつづきます…苦笑
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