年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。
こんばんは🌇
民法の勉強をしていて、とても気になったことがあり、完全に調べ上げて無いのですが記事にしてみたいと思います。
養子縁組のことです。相続対策で養子をむかえるケースはよく耳にしますよね。例えば子供のいない方が養子縁組をする。はたまた、相続税の基礎控除枠を広げるために、子供の配偶者や孫を養子にするパターンなど。
今回、気になったのは、民法793条。「年長者を養子とする事は出来ない」が、これは民法805条の縁組の取り消しの事由であり、こう言ったケースでも縁組自体が無効な訳では無い。
例えば、ある資産家ご夫婦、Aさん80歳とBさん70歳の間に子供がいないケースで、Aさんの弟Cさん73歳をご夫婦の子供として養子縁組をする。
この背景として、Aさんの相続が発生したとき、縁組前であればBさんとAさんの兄弟姉妹が推定相続人になります。AさんはCさん以外の兄弟姉妹とは仲が悪く、財産は相続させたく無いと感じていたので、妻BさんとCさんだけに遺産相続をさせたい事情がありました。
果たしてこの場合、相続が発生したら
条文の解釈通りに、Cさんとの縁組は無効では無いので、相続権がCさんに発生します。
仲が悪いがAさんの遺産を欲しいCさん以外の兄弟姉妹は、この場合民法805条に基づき、その取り消しを家庭裁判所に請求する事をします。AとC間の縁組は無効であり、俺たちにも相続権があると。
この場合の疑問なのですが、縁組の取り消しは、被相続人Aさんの存命中に行う必要があるのでしょうか?
(Aさんの存命中に、Aさん夫婦とCさんの養子縁組を他の兄弟姉妹が認識するのは、当事者が口外しない限り難しいと思います。)
それともAさん亡き後でも、取り消しの訴えは可能なのか?
相続の仕事をかなりの年月、従事していますが聞いたことがないケース。
Google先生に尋ねてみましたが、私の意に沿った回答は得られずでした。
更に判例等があれば、調べてみようと思います。