民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは
こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。
第三章の「相続の効力」の冒頭になります。「被相続人の財産に属した」「権利」「義務」は相続の対象財産である。
この条が気になったのは、ある法律の資格の勉強をしているときに、「占有権」も相続の対象になると出ていたからです。
なるほど、不動産や銀行等に預けてある預貯金、証券会社で取引をしている株式などだけではなく、例えば自宅の隣地の空き地を、親が自分の土地と勘違いして、あるいは意図的に自分の土地と思いこみ、占有し使っていた。それを親が亡くなって、子供がその土地を継続して使用、占有していた場合などが該当するでしょう。
そうそう、アパートなど家を借りている権利等、賃借権も相続の対象となります。
ところがですね、公営住宅を借りている権利は、相続の対象とならないようです。
紛らわしいですね。
やはり、円滑な相続対策としてお元気なうちにご自身や親などの財産を一覧化し、遺言書を作っておくことをお勧めします。一覧表にすることによって、どんな財産があるか、気づくこともありますからね。え、うちは資産家じゃないから不要ですって?
遺言は資産家だけのものではないのですよ。
例えば、ご商売をしていて、土地を借りて、その土地の上にご自身の名義で店舗を所有していたりするケースなど、結構思い当たる方もいるのではないのでしょうか?
そしてご存じ、借金や第三者の借金の保証人になっている保証債務も、相続の対象です。