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子供さんのいないご夫婦の相続手続き、養子縁組(婿養子など)に注意!
こんにちは。
先日、遺言作成をお手伝いした時にハッとすることがありました。
相談者・作成者のご夫妻は子供さんがおりません。(まずは初めに奥様の方の遺言書作成をお手伝いしました)従いまして、奥様の推定相続人を確定させるために戸籍関係を取得し始めました。奥様は、現在お住いの地域から遠く離れた場所の生まれですが、大学入学のために上京、大学卒業後、就職した勤務先があった首都圏で、縁あって現在のだんな様に出会い、入籍されました。
まずは奥様の兄弟姉妹及び代襲の甥姪の存在を確認しました。そして奥様も自宅不動産を共有でお持ちで、又別の場所に購入した別荘などの遊休不動産もあり、その不動産を、「自宅はだんな様へ」また別荘等遊休不動産も、遠く遠く離れた傍系の相続人に渡しても、受け取ってくれないと考え、不動産も含めだんな様へ全財産を相続させる旨の方針を立てました。
果たして、公証役場へ相談に伺ったところ、推定相続人の確認のため提出した相続人の戸籍が、一部不足しているとの指摘を受けました。
そうなんです!!!
この段階でお恥ずかしながら見落としていたことがありました。奥様は結婚後、だんな様の亡父母様と(基礎控除を増やすための相続税対策のためか)養子縁組をしていたのです。だんな様、奥様の戸籍をたどれば、確認できることなのですが、こちらの思い込みで見落としておりました。そうだんな様側の兄弟姉妹、代襲の甥姪も相続人となるのでした。
こういった状況の場合、傍系相続人が両側に枝葉のように伸びていき、時として10人を超える推定相続人がいるケースもあります。(私が経験した中では、24人!というケースもありました。この場合は、妻が夫と入籍後、夫側の父母と養子縁組をしていました。妻の相続時には、妻側の傍系相続人と夫側の傍系相続人に連絡が必要となりました)
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このケースを良い方に解釈すれば、遺言書で「夫に全財産を相続」させるとした事前準備により、妻側の傍系相続人だけでなく、夫の傍系相続人へも財産が散逸することなく、愛するだんな様だけに財産を渡すことが出来る仕組みを作ることができました。早めに気づいたため、十分な対策を講じれました。
こういったご夫婦が遺言書を遺さず、遺産分割協議となった場合を想像すると、かなり手続きが大変になります。
やはり、遺言書の作成は重要と感じたケースでありました。