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遺言書があっても〜時間との勝負

 以前に、遺言書作成のサポートをしていて作成後ほどなく、遺言者の方がお亡くなりになった際に、当時の私はまだまだ経験が浅かったため、もう一段のご提案をしていればと悔いた事があります。

それに気づいたのは、遺言執行に入る前にご遺族の方から「親の葬儀代等の支払いがあるので、早く親の口座を解約して欲しい。親は遺言を遺していたから、すぐに解約できるのでは」との希望を寄せられた時でした。

遺言者を遺していた場合、「遺言執行者」は相続人に対して、「遺言書披露」などの事務手続きを行います。従いまして遺言書があるからと言って、「遺言執行者」が行う事務などの時間を考慮すると、亡くなってからすぐに凍結されている預貯金を解約、名義変更等するのは極めて難しいのです。タイムラグがかなりあるのです💦

葬儀代や入院されていれば、病院代の精算など待ったなしです。

遺言書作成と同時に、お勧めしたいのが、生命保険(死亡保険金の受け取りを遺言者の方が頼りにしている相続人に指定)や信託銀行で販売する「遺言代用信託」です。

生命保険であれば請求から5日程度、遺言代用信託であれば金融機関の規定にもよりますが数日で指定した相続人の口座に振り込まれます。一般の相続手続きに比べれば、圧倒的な早さです。亡くなった後の事後手続きを行う配偶者やお子さんたちもこれで途方に暮れなくてすみます。(少し拡大した話になりますが、生命保険は遺留分計算の対象外、遺言代用信託は遺留分計算の対象になります。この点を考慮して2つにいずれかを選択するのも一考です。)

亡くなった後の手続きの大変さは、ご本人にはイメージ湧かずピンと来ないと思いますが、愛するご家族のためにも、対策はしてもしすぎる事は無いと思います。

時間との勝負と言えば、相続税の納税期限もそうですね。こちらは後日に。

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