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こんにちは。 普段、金融機関で相続関係のお手続きをお手伝いさせていただいている関係で、「…
相続対策のご相談を受けていて、遺言書作成をご提案すると、決まって「遺言書は資産家が書く…
遺言書が無く、遺産分割協議になった場合のあるあるとして、相続人の方の代理として相続権の無…
最近でも遺産分割協議の際に、たまに聞かれる「はんこ代」。それは、将来的に相続が起きた場…
独身で過ごされてきた方や相続人不存在(ご自身が亡くなった時、相続権のある方がいない、つ…
日々、相続対策の相談、特に遺言書作成が急務の対策と考えられるお客様に提案した際に、時折…
遺言書を書いていく中で、予備的遺言の記載を検討することがあります。 予備的遺言⁈と思われた方も多いと思います。予備的遺言とは、遺言書の中で、この人に財産を相続又は遺贈したいと書いた時に、その該当の受益者又は受遺者(財産の相続、遺贈を受ける方)が、遺言書披露の時点において、存在しなかった場合、つまり遺言を書いた人より先に亡くなっていた場合等に、次善の策としてその権利を違う方に与えるものです。 簡単に書くと。 「(第1条)遺言者Aは全財産を、遺言者の長男Bに相続させる。 (
さて、無事に遺産分割協議が整い、いよいよ不動産の相続登記や金融資産の解約や名義変更となり…
前回の「その3」では、亡くなった被相続人の「財産目録」を完成させました。 さあ、いよいよ…