毎朝5分の自分語り 2024/11/19
危険運転致死傷は2000年の小池大橋飲酒運転事故をきっかけに制定されたが、適用されたケースを聞かない。
構成要件を満たしていると一般的には解釈できる案件であっても、どうやら法律の専門家によると難しいらしい。
飲酒運転なども同じような感じだ。
飲酒運転というのは酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があり、酔いの程度によって分類される。
酒酔いの方がより多くのアルコールを検知した場合に判定され、より罪が重い。
だが、酒酔い運転が適用された例は聞いたことがない。
危険運転にも言えることだが、おそらくこれらの量刑は適用される運用を想定していないのではないか?と推測する。
車を買ったことがある人なら分かるだろうが、車の最低価格のグレードみたいなものだろう。
〇〇○〜△△△万円 と書いてある〇〇○万円の方の価格のグレードだ。
そのグレードはカタログ上存在しているが、あまりにしょぼい装備内容なので現実的には買う人が居ないグレードだ。
客寄せパンダとも言える。
量刑の場合は、
違反するとこんなに重い罪になりますよ
という逆客寄せパンダ的な量刑なのだろう。
しかし、実際に適用されそうな悪質なケースで適用されないと遺族は酷く落胆するだろうな。
逆客寄せパンダは社会が相手だから、遺族という個人のことなど考えていないということだろうか。
社会秩序のためとはいえ、それは残酷な仕打ちだと思う。