食品貸付の融資とは?どんな人がいくら借りることができるの?
食品貸付の融資とは、「食品貸付」などの融資を通じて、店舗の新築・増改築、機械設備の導入、フランチャイズへの加盟などをする事業主を手伝う仕組みです。
食品貸付の融資は、日本政策金融公庫で行っている融資です。
食品業の方が運転資金や設備投資のために資金が必要な時に有利な条件で貸付を行っています。
食品貸付の融資とは
食品関連企業はさまざまなリスクが特に多い業態です。
風評被害や食中毒、在庫過多、値引き競争などさまざまな問題を抱えながら経営を行っていく必要があります。
そんな食品業の経営の安定化、あるいは創業、新事業への展開などに必要となる資金を融資するための制度です。
食品貸付の融資の概要について表にまとめました。
食品貸付の概要
*利用できる人
次のいずれかの業種の事業を営む方
食料品小売業
(青果、魚介類、米穀、酒類、乳類、茶、パン・菓子、料理品)
1.食品製造小売業
2.総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
3.花き小売業
*資金の使いみち
・店舗、事務所、倉庫、従業員宿舎の新・増改築
・冷凍(蔵)設備、調理・加工設備などの取得
・土地及び無形固定資産(敷金、権利金、保証金など)の取得
・創業または創業後の事業に必要な設備の取得
・他の食料品等小売業者から営業を譲り受けるために必要な設備資金
*融資限度額
7,200万円
*返済期間
20年以内<うち据置期間2年以内>
*利率(年)
[基準利率](2.16~2.55)
[特別利率A](1.76~2.15)
[特別利率B](1.51~1.90)
[特別利率C](1.26~1.65)
*担保・保証人
借主の希望を聞きながら相談
東日本大震災関連の融資
食品貸付の融資には地震など災害にあった方向けの融資もあります。
まずは、東日本大震災県連の融資の概要をご紹介します。
東日本大震災関連の概要
*利用できる人
次のいずれかに該当する方であって、岩手、宮城または福島の3県内に事業所を有し、事業活動を行う方
1.東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が岩手、宮城または福島の3県に所在する場合に限ります。)
2,前1により創業後おおむね7年以内の方
※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。
*資金の使いみち
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金
*融資限度額
1,000万円
*ご返済期間
20年以内<うち据置期間2年以内>
*利率(年)
【当初3年間】基準利率-1.4%
【4年目以降】基準利率-0.5%
平成28年熊本地震関連の融資
次に熊本地震関連の融資についてもご説明します。
平成28年熊本地震関連
*ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方
1.平成28年熊本地震の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、熊本県内で創業する方(勤務先が熊本県内に所在する場合に限ります。)
2.前1により創業後税務申告2期未満の方
*資金の使いみち
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金
*融資限度額
1,000万円
*ご返済期間
20年以内<うち据置期間2年以内>
*利率(年)
【当初3年間】基準利率-0.9%
【4年目以降】基準利率-0.5%
食品貸付の融資のそのほかの利点や注意点
食品貸付の融資は食品に直接関わる施設でなくても、事務所などの関連設備でも対象となります。
食品に直接関係なくても使うことができるのでかなり使い勝手の良い精度と言えます。
地震関連の融資を受けたい方は、地震の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職していて、かつ地震があった県内で創業する人という条件があるので注意しましょう。
まとめ
食品貸付の融資は食品業者などの方が運転資金や設備投資のために資金が必要な時に有利な条件で貸付を受けることができる制度です。
特に災害にあった方には特別な融資があるので、かなり有利にお金を借りることができます。
飲食関係の仕事をしている、したいと考えていて資金繰りに困っているという方はぜひ、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。
また以前事業をしていた人は、再チャレンジ支援融資の利用も視野に入れてみることをおすすめします。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。