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FP1級 【固定資産交換の特例】【居住用財産譲渡の特例】
今回は、 固定資産交換の特例と居住用財産譲渡の特例について。
これら特定の計算問題が学科試験応用編でよく出る。各特例の要件を押さえた上で、計算できるようにしておきたい。
【固定資産交換の特例】
個人が1年以上所有していた固定資産を同種類の資産に交換し、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一用途に使用した場合には、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられる
■交換譲渡資産、交換取得資産とも固定資産であること (棚卸資産×)
■交換譲渡資産、交換取得資産は同種の資産であること
■交換譲渡資産は、所有期間1年以上であること
■交換取得資産は、交換相手の所有期間が1年以上で、かつ交換目的のために取得したものでないこと
■交換取得資産は、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一用途に使用
■交換時の交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、いずれか高いほうの時価の20%以内であること
【居住用財産譲渡の特例】
<居住用財産の3,000万円特別控除>
■所有期間の要件なし
■配偶者、直系血族、生計を一にする親族への譲渡の場合は適用不可
■家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
<居住用財産を譲渡した場合の軽減税率>
■譲渡の年の1月1日において所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について、所得税10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される
■〈居住用財産の3,000万円特別控除〉と併用可能
<特定の居住用財産買換えの特例>
■居住期間10年以上、譲渡の年の1月1日において所有期間10年超の居住用財産を1億円以下で譲渡し、居住用財産を買い換える場合、買い換えた部分については譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられる
■〈居住用財産の3,000万円特別控除〉〈居住用財産を譲渡した場合の軽減税率〉と併用不可
<居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除>
■譲渡の年の1月1日において、所有期間5年超の居住用財産の譲渡により譲渡損失が生じ、かつ買い換えた場合、その譲渡損失は「損益通算・翌年以降3年間の繰越控除」ができる
■買換資産は、取得の年の12月31日において一定の住宅借入金等を有している必要がある