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【解説】生活保護パチンコ大会をやるのは自由だけど換金した場合必ず収入申告の必要があります(簡単まとめ)

【解説】生活保護パチンコ大会をやるのは自由だけど換金した場合必ず収入申告の必要があります

↑なんかバズってますので注意点を解説します。

生活保護でギャンブルをするのは日常生活の支障にならず保護費の範囲内であればOKですが、換金した場合必ず収入申告が必要です!

まず生活保護受給者ギャンブルで換金した場合雑収入扱いになるので収入申告の必要があります。8000円までは控除されます。

例えば1万円投資して回収8000円の場合でも負けてるのに8000円の収入申告が必要になります。2000円負けていてもです!

1000円投資して3万円勝った場合は3万円の収入申告をして控除される8000円を引いた2万2000円を福祉事務所に返還する必要があります。

なので今回の大会の優勝賞金が14万円だとしたらそこから8000円を引いた13万2000円を福祉事務所に返還するわけです。

もし収入申告をしないと「不正受給」になります。例えばパパ活かなんかで10万円もらったとしても収入申告さえしてれば返還義務が生じるだけ「不正受給」にはなりません。

「生活保護パチンコ大会」を開催するのは自由ですが、収入申告だけ義務付けてください。

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