触れずにはいられない付加年金の話
今回のお話は、国民年金をご自分で納めている方だけに関わりある内容です。
あえて書かなくてもよいかなという思いもありましたが、やはり年金の話をするうえで、触れないわけにはいきません。
「付加保険料」や「付加年金」という言葉、耳にしたことがある方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?
「付加」というのは、国民年金に対する付加、つまり上乗せという意味です。
国民年金保険料を納めるときに、上乗せで付加保険料を支払い、国民年金(老齢基礎年金)を受け取るときに、上乗せで付加年金を受けられます。
国民年金に上乗せというと、「国民年金基金」が思い浮かぶかもしれませんが、それとは別物です。
保険料も年金額も、共に定額制です。
付加保険料は1ヵ月あたり400円。
それに対し、付加年金の年金額は「200円×納めた月数」。
率が良いのです。2年間で元が取れる計算になります。
たとえば、付加保険料を10年間納めるとします。
400円×12ヵ月×10年間=48,000円
これが10年間で納めるトータルの保険料額です。
次に、65歳以降受け取るとき。
200円×12ヵ月×10年間=24,000円
これが1年間に受け取る付加年金の金額です。
2年間での累計受取額が48,000円なので、納めた金額がすべて戻ってくるということが分かります。
もしも平均寿命近く、20年間生きれば、
24,000円×20年間=480,000円
納めた分48,000円の10倍ということです。
国民年金本体が元を取るのにだいたい10年ぐらいなので、付加年金の率のすごさは、ありがたいです。
ただ繰り返しますが、あくまでも国民年金を自分で納めている方にしかできない制度です。
また、該当すれば誰でもできるのかというと、そうではありません。
・国民年金基金に加入されている方
・免除を受けている方
・個人型確定拠出年金に加入し、掛金が68,000円に達している方
上記の方々は付加保険料を納められません。
そして、年金額は定額制なので、本来の年金と異なり、物価に応じて増えることはありません。将来的に実質価値が目減りということもありうるため、その点も注意したいところです。
付加保険料を納めるには手続きが必要です(送られてくる国民年金の納付書は本来の年金分のみです)。
年金事務所や市区町村役場に問い合わせしてみましょう😊