社会福祉法人と民間企業
こんばんは。今日は社会福祉法人と民間企業について投稿いたします。
まずは社会福祉法人からです。
社会福祉法人は、非営利の公益法人です。組織の構成として役員は6名以上の理事および2名以上の監事で構成します。
そして、運用財産として法人設立時に年間事業費の12分に1以上に相当する額を、現金・預金を準備しなければなりません。
また、社会福祉事業には2種類あります。
第1社会福祉事業と第2社会福祉事業です。
第1社会福祉事業は基本的に都道府県知事の認可が許可が必要となります。特別養護老人ホーム等の入所施設や障害者支援施設が対象となります。
第2社会福祉事業は都道府県知事の届出で可能となります。具体的には、老人デイサービス事業や保育所等の通所型の福祉サービスです。
次に民間企業についてです。
現在は民間企業が社会福祉事業に参入しておりますが、参入当初はいろいろな意見がありました。営利追求が目的となるため、サービスの質が低下をもたらすのではないかなどです。現状は居宅サービスは民間企業が多く占めており、民間企業だから質が低下しているというわけではありません。むしろ、質を上げるためのことを常に考えているところが生き残っていると思われます。
民間企業も、都道府県知事の指定を受けて運営が可能となります。
2007年にコムスン事件がありました。もちろん不正請求は論外です。民間企業ですが、介護保険が絡む事業のため「準営利」と捉えなければなりません。そのため、収益が単純かつ明確で、管理しやすいです。一方、新規事業について考える時間は少ないです。一長一短がありますが捉え方次第かと考えております。
コロナで色々と対策はありますが、皆様の生活を支えていくため明日も頑張っていこうと思います☺️
おやすみなさい!