連れ去れた別居親の心理ケア
【概要】
連れ去られた親は大きな苦痛を伴ってしまう。そのときに自死を選んでしまう人も少なくない。でも本ブログでご紹介するように、子どものためにできることがあるので、まずはできることがないかということを探していただけたら幸いである。また気持ちを落ち着かせる上でオススメしたいことを記載する。
(目次)
1.自分自身を肯定する
2.体調日記を書く
3.病院に行く
4.子どもに対する気持ちを整理しておく
5.子どもの笑顔を思い浮かべる
6.子どもにいつか伝わるように記録を残す
7.似たような当事者を探す
8.書籍を探す
9.動画を見る
10.以下の方法を組み合わせで行動を考える
11.幸せを見つめる
12.前を向くために
13.他の当事者のブログを読む
14.自分以外の当事者にも情報発信する
15.経済的なケアも考える
16.コーピングを考える
17.相手方の法定代理人からの連絡を絶つ
18.一部の連れ去り親の性格的な傾向
19.成年に到達時、子の氏名(姓)を戻す
20.子どもの養育状況を適切に支える
21.連れ去り、片親のことを一方的に悪く言う、それってDV
22.子どもから嫌いと言われたときは
【内容】
1.自分自身を肯定する
婚姻生活に至るまで、どのような苦労を乗り越えてきたのか。コミュニティや仕事などで社会貢献したきたことは、何らかの形で役に立っている。それは目に見えない部分かもしれない。だけど存在価値がある。貢献してきたこと、称賛されたことを思い出し、自分自身を肯定しよう。
2.体調日記を書く
・以下の3行を簡単で良いので、書いておく。日々の変化がどうであるのかということを客観的にみれるようにする。そうすることで自己洞察力がつく。極端な思考にならないように僅かな波があることも感じ取る。
▼日付
●食事の量
●睡眠時間
●気持ち
3.病院に行く
・心身ともに体調のバランスが悪くなることがある。きちんと医療記録を取ってフォローしていただく。偏見があるかもしれないが、精神医学的には症状を早く抑えるほうが悪化しにくいため、投薬治療を先に開始する。必要に応じてカウンセリングを受ける。不眠、食欲不振、動悸、パニック障害、過呼吸、失神、悪夢など症状が出ることが多い。
4.子どもに対する気持ちを整理しておく
「親として子どものどのような部分が好き」か、またある程度、子どもが大きければ、「子どもが親としてどんな部分が好きであるか」ということを書き留めておく。
5.子どもの笑顔を思い浮かべる
・できれば親子の写真を印刷して、部屋に貼っておく。
・「生きていれば、絶対いつか会える。」と強く願う。繰り返し言葉でそのように発する。
会いたいという気持ちを強く持ち続ける。子どもは会いに来てほしいという気持ちを待っている。子どもは同居親の家庭環境が不安定であったり、別居親の交流がないといずれ、何かおかしいということを理解するようになってくる。本当の気持ちを確かめたくなる。
・会えたときに子どもが笑顔になるというイメージを繰り返す。
・ワーストケースは、別居親の希死念慮である。これは子どもにとっては、大きくなると自分のせいでという悲観的な想いを担ってしまうことになる。
6.子どもにいつか伝わるように記録を残す
・愛情があることを手紙や文書、SNSなどにまとめておく。
・なぜそのような状況になったのかということを書いておく。
・困難を解決するためにどのような努力をしたかということを書いておく。
7.似たような当事者を探す
・SNSで検索する
①LINEのオープンチャット
②twitterを探す
③Facebookを探す
・googleなどで検索する
①「連れ去り」などのキーワードを入れて探す
・NPO団体を探す
※入学式、卒業式、運動会、春休み&夏休み&(秋休み)&冬休みで公園で遊ぶ家族、連休(GW,お盆、年末年始)など気が沈むことになりやすい因子がある。そのイベントがあるときまでには、なるべく誰かに話ができるようにしておいたほうがよい。
↓様々な当事者が集まった動きもありました。そこには、親子という文字が書かれています。
8.書籍を探す
・大型書店にいってセルフケアの本を買う
9.動画を見る
・一時的に30分など短いアニメなどを見て、気分を変える
10.以下の方法を組み合わせで行動を考える
・辛い状況に陥ったときに心理学上の観点では、以下の方法に分類される。死にたいほど苦しいという状況であってどうにもならないときは、一時的であれば以下のような行動をとる。
抑圧
いやなことを知ったとき、知らなかったことにしようとする。
合理化
うまくいかないとき、理由をつけて自分を納得させる。
同一視
自分にできないことでも小説などの主人公になったつもりになる。
投影
自分の怒りを文書に書く。
逃避
ほかのことに逃げたり、忘れようとしたりする。
反動形成
真にやりたいこととは全く別の行動をとって自己弁解する。
退行
もうどうにも自分じゃできないと解釈する。
置き換え(昇華)
欲求を別のもので満たす。社会的に評価される行動に全力を注ぐ。
11.幸せを見つめる
・幸せコンセプトとして以下の3つを振り返る。
1.いまの自分を肯定すること…(これは駄目だという思考から次回は上手くいくという習慣へ)
2.人に、自分に、すべて感謝すること…(ちょっとした他人の気遣いでもありがとうの口癖をつけてみる)
3.他の人の幸せも願うこと…(難しい部分なのでこちらはあとで)
12.前を向くために
●今取り組んでいる努力が実るかどうか考えなくてよい。論理的になっていれば直観的思考で進める。
●気持ちの切り替えをしてみよう。(そのために趣味をもつ)そして立ち上がる。
●寝る前に今日楽しかったことを一つ思い出して寝る。
●あるべき姿を考えてみる。実現できなくてよい。たくさん想像してみる。
●自分の評価よりも、他の人が喜んでくれるかどうか考えてみる。
●人生の中での自分らしさを振り返ってみる。ほんの些細なことでいい。
●子どもから見た視点で必要なことを考える。
13.他の当事者のブログを読む
14.自分以外の当事者にも情報発信する
・SNS(LINE,Facebook,Instagram,twitter等),ブログ,webサイトなどを活用して辛い日々を記載する。自分以外にも、当事者またはそれに関係する人からもその内容を見ることができ、共感することができる。そうすると社会的にもよい影響を与えるという意義を見つけることができる。有意義な活動につながることで活気が沸く。(ただし個人情報には配慮されたほうがよい。)
15.経済的なケアも考える
・児童手当は、同居親の申請により、世帯主の収入の高いほうから、子が住む自治体へ支給が変わる。これは全国の一律で決められているものである。児童手当の停止(受給資格喪失証明書)が書面で届く。その書面には、『支給児童と監護・生計関係が無くなったため』というような強烈な文字が並ぶことがある。親として絶望感になる。これは市役所などに打診しても結果は変わらない。あくまで子の支援が優先されているからだ。親権や監護権を失ったわけでもないのに、かなり精神的な苦痛となるが、親子関係を失ったわけではないから次のリアクションに集中したほうがよい。
・「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っている。したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えない。
①扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
●生計を一にすること参照元(国税庁)
・ひとり親控除(参照元)は、2020年(令和2年)の税制改正により新設された、シングルマザーやシングルファザーといったひとり親世帯の税制優遇措置で、一定金額の所得控除を受けることができる制度である。
全て以下の条件を満たす。
(1)その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない
(2)事実上婚姻関係があると認められる一定の人がいない
(3)生計を一にする子どもがいる
(4)合計所得金額が500万円以下である
・裁判所の費用を抑える
・少しでも生活費を相手に渡す
別居の事実があるなら、一年以内に婚姻費用または養育費を払う意思の書面や振り込み(現金書留)を行ったほうがよい。その金額は同意がなくとも決めて良い。一部の方は、連れ去りをするために不当な税金利用をすることがある。わざと相手方から金銭を受け取らず、児童扶養手当の適用になってから、婚姻費用または養育費の請求をまとめて行って、給与口座を差押えするという悪用する方がいる。それでは世の中がうまく回らないこともある。社会的にも養うとなれば、世帯主として(収入の高い方)が多く負担していると考えられているため、育児手当(家族手当)を受給する権利がある。養育を支える生活費があることによって、子のために費用が正しく使われるように別居親に依頼する。相互扶助の観点から、別居親に収入が無い場合で、同居親に収入がある場合には、婚姻費用を申し立てる。
16.コーピングを考える
・今までおこなってきた「趣味」「楽しく考えてきたことの想像」の項目をリスト化する。目標は200個と言われているが、それは難しいのでまずは50個ぐらい紙に書いてみる。
(例) 「長風呂をする」「音楽を聴く」「散歩をする」「宝くじがあたるかもしれない」「自分が社長になったら〇〇する」
※一般的なコーピング方法についてはもう少し手順がありますが、簡略化します。
17.相手方の法定代理人からの連絡を絶つ
・攻撃的な書面を受け取ることが多いので、書面を見ることが辛い場合には法律事務所と契約するとともに、弁護士間の連絡に留めることができる。相手方が連れ去った後で離婚調停を出すということであれば、わざと高葛藤にさせる書面が来ることが多い。
18.連れ去り親の性格的な傾向
明らかな有責配偶者が突然、連れ去ってしまうようなケースでは、以下のいずれかに当てはまるような気質が多い。あくまで一例であるが、これらに対して修復するとすれば、どのように心掛けができるかという目線を考えてみる。(※同居親であっても、これまで生活になるように家庭を支えてきた方もいらっしゃる。真剣に子育てされてきた方についても、引き続き、子の成長を支えるために建設的になるように願っている。)
(a)実家依存型が多い。
(b)一人暮らし未経験が多い。
(c)それなりに能力も高い(あまり苦労をすることもなかった)
(d)金銭面の執着心が強く、自分自身の稼ぎについては家庭を入れることが少なく浪費癖がある。家計簿を頑張ってつけることがなく、将来のファイナンシャルプラン(長期見通し)については作成しない。一方で、そんなに給与明細に気を配っていない。
(e)少しの夫婦ケンカでは、悪かったとしても絶対に謝らない。あるいは表面上で謝るが、表情は違う。
(f)片付けが苦手である。年末年始の大掃除も積極的にしない。
(g)プレゼントはもらって当たり前である。
(h)言い訳としての嘘をつく。
19.成年に到達時、子の氏名(姓)を戻す
別居とともに同居親が通称名を勝手に変えることがある。人はなぜ生まれたときの名前で生きていくことができないのか。成年になって1年以内は、本人の意思によって元の氏に戻すことができる。そのときの希望を忘れないでおく。きっと親子の絆が深ければ、子は元に戻ってくる。
20.子どもの養育状況を適切に支える(情報を集める)
児童虐待やネグレクトを避けるための方法として子の情報を得て、関係機関と共有していく。
21.連れ去り、片親のことを一方的に悪く言う、それってDV
子の取り上げ(連れ去りも含む)、片親疎外は子どもにとってDVである。子どもを守るためには保護命令が必要なときもある。
●神奈川県(子供の親権を渡さないなどを脅す)
家族のことを悪く言うことも精神的な暴力であることから、児童虐待につながるおそれ。
●故意に子どもと断絶させる行為はDVに当たり得るのではないか(梅村みずほ議員 令和4年4月4日参議院決算委員会)
22.子どもから嫌いと言われたときは
それって自然な自我が芽生えてきていること。
23.自死を防ぐ
有責配偶者からのダメージを受けて自死をする人がいる。何とかして止めたい。
自死を選んでも、同居親はそれを何も感じない人もいる。このような事実があることも知ってほしい。
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