行政に保育園の在園を継続依頼する申立書の例
▼概要
監護の継続性について司法判断されるが、その際には監護状況として成り立つかどうかが問われる。そのときに同居中における保育園の在園が無いとされれば、これまで築いてきた友達関係が崩れてしまい、新たな環境ということで子にとっては負担になる。そこで、これまでの保育園の在園を申し立てることにより、子の監護者指定における検討事項として公平になるように司法判断を仰ぐことができる。
▼製作者が目指してきた社会モデル
▼保育園の退園フロー改善の実現
ケース分けがなされ、以下の通り確立できた。二度と同じような苦しい不当な連れ去りにならないように、全国に広がって欲しいと思う。未来の子どもたちが幸せであるためにも。
一方的な片親の同意なき退園を防止するフローを川崎市モデルとして実現。
▼実現した結果(twitterの他の方より)
川崎市で実際に運用開始されたことが明確になった(令和4年)
▼綺麗なフロー図(公知用)
●大東市では、令和4年9月26日に一般質問が行われた(youtube:外部サイト)
申立書のテンプレートポイント:司法手続きによる判断が必要なことを書く
申立書
●●県**市役所
***(管轄)***
住所 ●●県××市△△
電話番号 ********
氏名 印
令和 *年 *月 *日
拝啓
平素より、**市の行政を支えてくださり、感謝申し上げます。
この度は、保育園継続の必要性についてお伝えします。
配偶者により、一方的に子の連れ去りがありました。また日常的に主たる育児をしていなかった状況も具体的に明らかになってきています。これらの事実を裁判所に伝えるとともに、夫婦による協議、司法判断(民法や刑法)などから合意のもと決めることを目指しています。
今後、積極的に子の保育の維持をする意思があり、そのために保育園の在園が必要不可欠です。これまで子らが大変良好な保育生活を過ごしてきたことから、環境の変化があることによって心身に影響を与えかねない状況です。また仮に保育環境が無くなるとなれば、勤務を継続することができず生活への大きな影響が生じます。子の福祉の観点から公平性のある対応をお願いします。またもし仮に二重在籍となっている場合には、文部科学省の見解だとこれを理由に退園させる法的根拠はないとしています。
父母の意見が一致しない場合については様々な背景事情を鑑みるべきところだと思いますが、それでもうまくいかないときは、もっとも司法によってなされるものであって、その状況をもって行政の運営に反映されるべきものと考えます。また通称名の変更は、父母の意見が一致したときのみであり、現段階では親同士の紛争を子に伝えるのは相応しくなく、子の福祉に反することから、同意無き変更がないようにお願いします。本来であれば、夫婦間で円満に解決すべき事由ではございますが、ご負担をお掛けしていることを大変深くお詫び申し上げます。
敬具
※裁判所の話をしなくても、双方に親権や監護権があるならば、夫婦間で協議をするという意思を示すことでも良いと思う。