建設業において特定技能人材を雇用する前にチェックすべき10つのこと(つづき)
こんばんは!前回に引き続き特定技能人材を雇用する前にチェックしてもらいたい、10つのことについて共有します。今回は④~⑥を見ていきましょう。
④技能実習と特定技能では受け入れ可能な職種が違う
特定技能に興味をもつ企業さんのほとんどが、既に技能実習生を受け入れているところがほとんどです。しかしながら、実習生と特定技能では受け入れ可能職種に若干の違いがありますので、必ず自社で受け入れられるかここでチェックしておきましょう。
例えば、サッシ施工、防水施工、塗装などといった職種は特定技能の職種にはないため、このような業務に専ら就かせる目的で就労することはできません。(※しかしながら、例えば技能実習生として自社で防水施工の業務に従事していたものが、今回新たにとびの職種として特定技能で就労するといったことも出来ないわけではありません。いくつか諸条件はありますが可能性はあります)。
⑤受け入れるためには、建設キャリアアップシステムに加入が必須
建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムと言われており、特定技能人材を受け入れる場合には、「事業者登録」「技能者登録」の両方は必須となっています。申し込む場合は下記ホームページから申し込むことになります。
▼建設キャリアアップシステムのHPはこちら
また特定技能人材を雇用するにあたって初めて建設キャリアアップシステムに登録する場合は申請から許可が下りるまでを含めて約1.5か月~2ヶ月程度は見ておく必要があります。現在、技能実習生を雇用するためにも登録が必須となっていますので、だいたいの受け入れ企業が登録済だとは思いますが、登録支援機関の担当者は必ず企業の登録状況を確認しておく必要があります。また若干ではありますが、費用負担(企業側)もありますので、受け入れ企業側に費用負担があることは事前に伝えておきましょう。
⑥受け入れるためには、業界団体への加入が必須
特定技能人材を雇用する上でもう1つ加入すべきなのが、業界団体への加入です。受入企業は、(一社)建設技能人材機構(JAC)に直接又は間接的に加入することが必要となっています。一体どういうことなのでしょうか?もう少し詳しく説明します。
まずは左側、受け入れ企業が建設業団体の正会員に入会するパターンです。こちらに入会することによって、同時にJACに間接的に加入することになるのです。この入会に際しては、建設業団体が定める入会費や年会費等の負担が必要となってきます。ちなみに、建設業団体とは言っても、国が認可していない有志の団体等に加入したところで、特定技能人材を雇用することはできません。ですから、建設業の団体であればどんなところでもいいというわけではなく、国から認可された団体に加入して初めて特定技能人材を受け入れる条件が整うことになっています。
以下は、建設業団体の一覧です。
上記の団体の中に、さらに地域によって支部等がある場合がございますので、まずは地元に上記団体の支部があるかどうか、直接TELにて問い合わせてみるのがいいかと思います。
ちなみにこれは余談ですが、上記記載の団体であれば、どこの団体に加入しても特定技能人材を受け入れることに差し支えないとなっています。つまり、例えばとびの仕事がメインの会社であっても、建設機械施工の団体に加入しても問題ないということになっています。
さて、一方で右側の受け入れ企業がJACに直接的に加入する場合は、JACの賛助会員として加入することとなります。JACに加入する場合は、年会費24万円が必要となります。下記に費用の年額がまとめられているので参照ください。
ここでいう、◆会費の上から二番目の「賛助会員」24万円、を企業側は負担することになります。こちらは年額なので毎年かかる費用となります。
また、「会費」のほかに「受け入れ負担金」というものもあり、これは特定技能外国人1人あたり受け入れる毎に、支払う必要のある負担金です。上記写真を見てわかる通り、例えば技能実習生あがりの人材の場合だと、1人あたり毎月1.25万円(年額15万円)を負担する必要があるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回ご紹介した内容は、建設分野の企業さんにとっては特に大切な部分となります。実際に特定技能人材を雇用するためには、こういったシステムへの登録や団体に加入することが求められるため、結果的に内定承諾から3~5か月程度かかってしまうというわけです。
とはいえ、のんびりやってしまっていたは、一向に内定者に働いてもらうことも叶いません。具体的にどうすすめたらいいのか?うちの場合はそもそもどうしたらいいんだ?といった方はぜひ一度お問い合わせしていただければと思います。