留学生は卒業後アルバイトできない?
こんにちは!今日は在留資格「留学」の方の卒業後のアルバイトの可・不可について書いていきたいと思います。
原則として、留学の在留資格で資格外活動許可としてこれまで28時間以内のアルバイトをおこなってきた人であっても、卒業後は「留学生」ではなくなるため、資格外活動許可の効力もなくなります。つまり卒業後はアルバイトすることはできません。
しかしながら、卒業が「いつ」なのかは学校によってまちまちです。
例えば、〇〇大学は卒業式は3月12日だけど、3月31日をもって卒業と定義している場合であれば、学校には通っていなくても3月31日までは28時間以内で働くことができます。だいたいの学校が卒業式の日をもって「卒業」としているところが多いですが、学校によりけりなので気になる方は直接学校に聞いてみるのが一番です。
ちなみに、いくら内定先の会社が決まっていて、就労ビザや特定技能のビザの申請中であり、その申請中の会社にアルバイトとして働きたいといった場合であったとしても、学校を卒業した後は働くことはできません。その場合は、現在申請中の在留資格が交付されてから、となります。
余談ですが、春休みや夏休みなど、学校が長期休暇中の場合であれば、週40時間以内の範囲でアルバイトできる決まりがありますが、各学校でいつからいつまでを長期休暇と定めるか決まっていますので、留学生は必ず学校側が定めている長期休暇の日程を確認したうえで働くことが重要となります。
さらに余談ですが、週28時間以内のアルバイトは、どこから起算して28時間以内なの?という質問をいただきますが、基本的には月曜~日曜、水曜~火曜、金曜~木曜、など「どこから切り取っても」28時間以内に収まっている必要がありますので、注意しましょう。
外国人のアルバイトのルールについてはいろいろと相談を受けることが多いので、気になることがあれば、地方の入国管理局に問い合わせすることをお勧めします。
それではまた!