![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/75428349/rectangle_large_type_2_a06626514627a4bba1fa5e849c4e4682.jpg?width=1200)
特定技能人材の一時帰国。
先日、弊社で支援している特定技能人材のベトナムの女の子(グエン)が、本国に一時帰国しました。技能実習生時代から約4年間日本で働いていたため、一度も帰国ができていない子だったので、久しぶりのベトナムです。本人も非常に嬉しそうでした。
一児の母であるグエンさんの、帰国した際の一番の楽しみ。それは愛する子どもとの再会です。今年10歳になる子どもさんをベトナムにおいて日本に来ているグエンさん。4年ぶりの我が子との再会は格別なことでしょう。ゆっくりと家族の時間を過ごしてもらいたいものです。
というわけで、今日は一時帰国の場合の手続きについて簡単に説明します。
再入国許可とみなし再入国許可の違いとは?
再入国があらかじめ決まっている場合は、再入国の予定日時に応じて相応の許可をとる必要があります。それが、「再入国許可」と「みなし再入国許可」です。
2012年に始まった制度「みなし再入国制度」とは、簡単に言うとパスポートと在留カードを持っている者が出国する場合、出国の日から1年以内に再入国することを希望する際、簡易的な手続きで再入国が可能となる制度です。
みなし再入国制度を使って再入国をする場合は、再入国制度と違って事前に許可を得る必要がありません。出国日に空港の入国審査官に対してEDカードを提示して再入国の意図を表明して出国するだけでOKです。
1点注意としてあげるなら、手持ちの在留カードの期限が1年以内に来る場合、その日が期限日となるため、それまでに再入国する必要があります。
反対に、再入国許可を事前に入国管理局に申請をしてとることができれば、最長5年再入国までの有効期間があります。よって1年以内に再入国する場合はみなし再入国許可を、1年以上あとに再入国する予定の場合は再入国許可をとるようにしましょう。
というわけで、グエンさんはみなし再入国許可を使って一時帰国しました。戻ってくるのは1ヶ月半後です。もう少しゆっくりしてきたら?と話ましたが、本人は家族の為にも日本で仕事を再開したいとのこと。グエンさんの意思は揺るぎませんでした。グエンさんの芯の強さを感じました。
グエンさん、ゆっくり家族との時間を過ごしてきてね!また日本に帰ってきたら会いましょう。それでは、また。