在留資格許可申請はオンラインでラクしましょう。
お久しぶりです。外国人の採用支援企業・つなぐっとです。
今日は在留資格(ビザ)の許可申請についてお伝えします。
みなさんのなかには、外国人の採用を行った場合、内定後におこなうべき在留資格(ビザ)の許可申請が煩わしいと思う人が大半だと思います。手間もかかり費用も掛かり、とにかく大変というイメージがあるのではないでしょうか?
今回はそんな外国人採用ビギナー向けの情報をおとどけします!
そんなわずらわしさからサヨナラしましょう!ということで今日は2つトピックをお伝えします。是非チェックしてみてくださいね。
1.在留資格許可申請はオンラインで申請ができる
なんと。一部の在留資格において申請手続きがオンラインとしてできるんです。しかも去年からできてたんです。知らなかった人も多いのでは?
対象となる手続きは?
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留資格取得許可申請
④就労資格証明書交付申請
⑤在留期間更新許可申請
⑥再入国許可申請
⑦資格外活動許可申請
です。特に①~④については2020年3月から新たにオンラインが可能となった申請です。
対象となる外国人の在留資格は‥‥
・技術・人文知識・国際業務
・留学
・家族滞在
・特定活動
・特定技能
などがあります。おそらく受け入れ企業の方が採用する外国人人材は上記いずれかの在留資格ではないかと思いますので、ほぼ全て網羅できるといった状況です。ただし、外交・短期滞在の場合はオンラインの申請はできませんのでご注意を。
オンライン申請の手続きフロー
□申請人:外国人(あくまで申請人は外国人です)
□オンラインシステムの利用者:受入企業の職員、行政書士、登録支援機関の職員など
□提出先:地方出入国在留管理官署
<フロー>
申請人が利用者に依頼し、利用者が申請人に代わってオンラインで入管に提出。結果の連絡は利用者に届き、許可申請の場合は手数料納付を確認後に在留カード等を発送。利用者は結果を申請人に連絡し、許可の場合は在留カード等を受け渡す。
☑利用料金はなし(無料)
☑24時間利用可能(申請可能)
いや~これは便利。我々はもとより、外国人を多く受け入れている企業の方にとってはかなり時間が効率化されるのではないでしょうか。
・・・というかもう少し早くからやってほしかった。笑
ちなみに、利用にあたっては下記のような手続きが必要です。
利用者が会社所在地の最寄りの地方出入国在留管理官署(福岡で言えば中央区舞鶴にある法務局内)宛に必要書類を提出。※郵送でもOKです。
また利用するための条件がいくつかあります。こちらも確認しておきましょう。
□5年以内に出入国又は労働に関する法律により罰せられていないこと
□入管法や労働施策総合推進法において求められている届け出をおこなっていること
□過去3年間外国人を適法に受け入れていること
□1年に1度、求められる定期報告を行うこと など
また、利用申し込み時に気を付けたい事として、
オンライン申請を利用する企業の職員誰もが権限をもらえるわけではなく、システムの利用申請者のみが許可されるものなのでそこも注意です。
例えば自社で雇用している外国人社員の在留期間更新許可申請をオンラインでおこなおうとする場合、システム利用者と外国人社員が同じ法人であることが絶対ということです。出資関係のあるグループ会社の社員ではシステムを利用する許可がありませんので、その点だけ注意しておきましょう。
この手続きをとることで、社員それぞれが更新のために入管まで行く必要もないので、平日にお休みを取る必要もない。本人にとっても会社にとってもいい。
いかがでしたでしょうか?オンラインが進んでいない代表格が在留資格申請だったので、やっと効率的に動けるようになったかと思います。ぜひまだやってない人は手続きから始めてみましょう。
詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
▼出入国在留管理庁ホームページはこちら
▼つなぐっとのホームぺージはこちら
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