建築士法第24条の5
建築士法では標識の掲示が義務づけられております。
タイトル画像は事務所に掲示していた以前の看板の一部です。
一般的などこの事務所もたいてい掲げられている看板と同じデザインです。
個人で開業したときに業界団体で売っている看板をみて、あくまでも個人的な好みの問題ですが「どれも好きじゃないな~」と思ったんです。
でもどこの事務所も同じような看板だし、業界団体で売っているのでこの中から選ばなくてはいけないのかな?と勝手に思ってしまったのです。
のちに調べてみたら、サイズと掲示する内容は決められていますが材質は指定されていないことを知りました。
今回つむぐ設計は法人化したため建築士事務所登録をし直しました。
法人化の場合は変更ではなく個人を閉鎖してあらためて法人で登録しなければなりません。新規登録と見た目は変わらないので開業時のような様々な営業電話が来たり広告が届いたりします。
そんな中看板を制作する会社から営業の電話がかかってきました。
よく広告を見る会社であのタイプの看板を作るところです。
「今回7月に建築士事務所登録をされたので看板を掲示しなければなりません。シルバーやゴールドなど・・・」と話し始めたので「いいえ結構です」と言葉を遮りました。
すると「もう作成されたのですか?なんちゃらかんちゃら~」と続く。
はやいとこ断らなくてはお互いに不幸。
「シルバーやゴールドでなくてはならない決まりはありませんよね」
「はい」
「なので、結構です」と電話を切りました。
なんてえらそな態度をとっておりますが、今の看板は古い看板の上に新しい情報を紙で覆っているだけなんですけどね。。。さてどんな看板にしようかな。
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