インボイス制度:免税事業者は、課税期間の途中からインボイス発行事業者になれる

Q:免税事業者のインボイス制度の経過措置が改正されたとのことですが、どのような内容でしょうか?


A:免税事業者がビジネスチャンスを得るためにインボイス発行事業者になるために、従来は令和5年10月1日に属する課税期間に限定されておりましたが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間に、課税期間の途中からインボイス発行事業者になれることになりました。

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