令和6年の定額減税の方法
Q:当社は法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?
A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。
減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。
Q:当社は法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?
A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。
減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。