【過去記事】川崎市文化芸術活動応援事業(会場使用料等助成)

今回は当事務所の所在地でもある川崎市の出している文化芸術活動の助成金のご紹介をさせて頂きます。
川崎にはライブハウスやホール、展示会に使えるギャラリーや市民館等、文化芸術に使用できる会場が多数あります。
川崎市内のそれらの施設を使用して文化芸術活動を行うにあたり会場使用料を助成します、というのが本事業の趣旨です。

助成金は申請要項に合致していれば比較的申請が通りやすいので、川崎で公演を考えている方は是非ご検討ください。

要点は
・会場の規模で上限額が変わる1000人以下は上限15万、1000人以上は上限30万
・1/2補助(例、会場使用料60万なら上限の30万補助)
・会場使用料にのみ使用可
・公演2週間前には申請を終えている事
・公演後の申請は不可

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演や展示等を実施することが困難な状況が続く中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使⽤料等の助成を⾏うことにより、市内の文化芸術活動を支援し、市内文化芸術施設の利⽤促進と市⺠の文化芸術を鑑賞する機会の拡充を図ります。

1.対象事業期間

令和4年4⽉1⽇(⾦)〜令和5年3⽉31⽇(⾦)

2.対象施設

市内にあるホール、劇場、ライブハウス、ギャラリー等の一般貸出文化施設
利⽤料⾦が公表されている川崎市内の施設であって、公共施設または以下のいずれかに該当する⺠間の施設

(1)ホール・劇場など(興⾏場法の許可を受けた施設)
(2)ライブハウス(食品衛生法等の許可を受けた施設)
(3)その他、⼀般的に公演⼜は展示を⾏う会場と認知され、利⽤料⾦が公表されている施設であって、2019年度以降本事業の申請時までに、有料で施設を貸し出して⾏う文化芸術公演等の開催実績を有する施設

※⺠間施設は施設の所有者⼜は管理者による登録が必要です。対象施設⼀覧に掲載されていない⺠間施設で実施する場合は、「助成要件となる⺠間施設の確認書」(様式第1号の1)を交付申請書とともに提出してください。

※登録施設は公益財団法人 川崎市文化財団のリンクからご確認ください。

3.対象事業

上記の対象事業期間と対象施設で実施され、広く市⺠を対象とした音楽、演劇、舞踊、伝統芸能などの公演、絵画、写真、書道などの展示、又は映画、アニメーションなどの上映で、感染症拡大防⽌措置を⼗分に⾏って実施するもの

対象となる文化芸術公演等は、前条に規定する対象施設で実施されるものであって、次の各号の全てに該当するもの

(1)令和4年4⽉1⽇(⾦)から令和5年3⽉ 31 ⽇(⾦)までに実施されるもの

(2)不特定多数の観客を対象としているもの(チラシまたはインターネット等で周知をし、広く市⺠に鑑賞機会を提供する事業であること。無観客配信(映像収録)のみの場合を含む)。

(3)国、 神奈川県、 川崎市が示すイベント開催に係る方針や内閣官房ウェブサイトに掲載された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に即し、感染症拡大防 ⽌措置を⼗分に⾏って実施するもの。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象としません。

①政治的⼜は宗教的な普及宣伝等を目的とする活動
②暴⼒団若しくは暴⼒団員が⾏う活動⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員が実質的に関与していると認められる活動
③国、地方公共団体、申請対象施設の管理者が主催・共催する事業
※ただし、上記の共催が名義や広報協⼒だけであり、公演・展示等への経費助成等を受けていないと認められるものは除きます。
④国、地方公共団体、⼜は本市出資法人等が発注した事業(委託事業)
⑤国⼜は地方公共団体、その他助成団体等から施設使⽤料・付帯設備使⽤料の助成を受けている事業
⑥国⼜は地方公共団体、申請対象施設から施設の使⽤料⼜は設備使⽤料等について免除、減免等を受ける事業
⑦飲食等、文化芸術以外のサービスの提供と⼀体となったイベント
※ただし、ライブハウスにおけるワンドリンク制の公演等は除きます。
⑧公序良俗に反するもの


4.助成対象経費及び助成額

上記対象事業で会場となる施設の使⽤料及び付帯設備使⽤料(実費)の2分の1。上限あり

※公演本番と連続するリハーサルや設営・撤去のための会場使⽤料、施設に附随する楽屋等の使⽤料を含む。
※⾳響・照明などのテクニカルスタッフ等の人件費は含みません。

公演・上映(客席1,000席未満または、客席数の設定のない施設) 15万円/⽇ 1つの公演で連続3⽇まで

公演・上映(客席1,000席以上) 30万円/⽇ 1つの公演で連続3⽇まで 展示 15万円/週 1つの展示等で連続2週まで

5.募集要項

※文化芸術公演等とは、次の①〜③のいずれかに該当するもの
①⾳楽、演劇、舞踊、伝統芸能、落語、その他の芸術・芸能の公演
②絵画、工芸、彫刻、版画、写真、陶芸、書道、その他の芸術の展示
③映画、アニメーション、その他の芸術の上映

6.申請受付期間

令和4年3⽉15⽇(火)〜令和5年2⽉28⽇(火)【必着】
※先着順(申請は1主催者につき 1 回限り)。予算上限に達した時点で終了
※公演開催前の申請が必要です。

7.申込方法

市文化財団のホームページより申請書をダウンロードし、必要書類を添えてメール又は郵送で市文化財団へ提出

※参考:
公益財団法人 川崎市文化財団ホームページ「お知らせ」

まとめ

文化芸術系の事業者はコロナ禍で大きくダメージを受けた事業の一つです。
そして現在も何らかの制限や自主的な対策を取り、コロナ前の様な規模や活動に戻っていないのが現状です。
補助金/助成金を上手く活用し、皆様の文化芸術活動の手助けになればよいなと思います。

補助金/助成金の申請の相談は 川崎市多摩区宿河原の補助金専門の行政書士 土田経営事務所


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