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ドーンと所得が出たら認定住宅を建てよう!令和3年が最後のチャンス?!

認定住宅新築等特別税額控除」という制度をご存知でしょうか?

今日はとある経営者の方からこの制度について質問をいただいたので、改めて確認したついでにブログにまとめた次第です。


住宅ローン控除とは異なるマイホーム関係第2の特別控除「認定住宅新築等特別税額控除」制度のできた背景


ローンを組んでマイホームを建てたり購入した場合に、ローン残高に応じて所得税の特別控除が受けられる住宅ローン控除はよく知られた制度ですね。

その制度とは別に「認定住宅新築等特別控除」という制度が存在します。

まずは簡潔にどんな制度かと言いますと、国が定める認定住宅(認定長期優良住宅認定低炭素住宅)を新築または購入等した場合に、その住宅の面積に応じた金額を控除できる制度です。

もっと簡単にいうと、グレードの高い家を建てるのには通常の場合より余分にお金がかかりますよね、それを国が一部援助しますよってことなんです。

なんで、国がそんなことをするかというと、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」ができた背景として次のように説明されています。

20 世紀の「つくっては壊す」フロー消費型社会から、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会への転換が急務となっている(一部抜粋)

国の【住宅需要実態調査】によると、既存の住宅及び居住環境について、非常に満足している人の割合が最近20年にわたり約1割前後で推移しているとのことなんです。

ほとんどの人が自分の住宅や居住環境になんらかの不満を持ってるんですね。

それでは豊かで幸福な社会が実現できないってことで国が立ち上がったということでしょうか。


認定住宅新築等特別控除の具体的な内容


この控除は扶養控除や配偶者控除などの所得控除と違い税額控除に該当するため、所得に基づいて算出した税額から控除額を直接差し引けます。


(控除額)

認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(45,300円/ m²)×10%


ここで引っ掛かるのが「性能強化費用」という言葉ですよね。

要はこれが、通常の住宅を建てる場合よりも余分にかかる費用のことです。

国の算定で余分にかかる費用、つまり、かかり増し費用は、1㎡あたり45,300円とされています。


(標準的な性能強化費用相当額)

45,300円×認定住宅の床面積


例えば、50坪(≒165㎡)の住宅であれば、

45,300円×165㎡=7,474,500円

が余分にかかった費用とみなされて、国がその10%である

7,474,500円×10%=747,450円

を、所得税安くすることで負担してくれるというわけです。


ただ、ここで一つ注意点ですが、さすがに無尽蔵に負担してくれるわけではありません。

65万円が上限とされていますので、上の事例でも65万円の税額控除が受けられるということになります。

(消費税率が「8%又は10%」以外の場合等の限度額は、50万円)


そして、この制度の大きな特徴の一つがローンの残高によらず控除が受けられるということです。

その点が住宅ローン控除との大きな相違点です。

基本的には、認定住宅を検討するのはある程度のお金持ちでしょうから、全くローンを組まなかったりごく一部だけしかローンを組まないケースが想像できます。

豊かな住環境を整えるために、そんなケースについても、国が負担をしましょうということなんですね。

しかし、上の例でわかるように床面積が165㎡というと特別大きな住宅というわけでもないですから、簡単に上限になりそうですね。

逆にいうと認定住宅を取得すれば簡単に65万円の税額控除を受けられそうです。

ちなみに、そもそも65万円も所得税が生じないような方で控除しきれなかった金額がある場合は、その金額分を翌年の所得税額から控除できます。

1年限りですが控除枠を繰り越せるわけです。

さすがに2年あれば使い残すことはないでしょう。

逆にそんな人は高価な認定住宅建てたらあきまへん・・笑 失礼。


認定住宅新築等特別控除を受けるには令和3年がラストチャンス?


ここまで長々と説明してきたこの制度ですが、今のところ令和3年までの期限のある制度となっています。

注意していただきたいのは、令和3年の12月31日までに認定住宅に住むことが要件ですから、なんとか年内に建ちましたというのではあきません。

ちなみにこの制度と住宅ローン控除の併用はできません

選択適用となりますが、どちらが有利なのかはそんなに悩むことはないでしょう。

認定住宅の住宅ローン控除を受ける場合の控除額は、次の通りです。

年末残高等×1%(上限50万円/年)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

かなり大きな控除を10年にわたって受けられるわけですから、住宅ローン残高が大きな場合には、こちらの制度を選択することになるでしょう。

認定住宅新築等特別控除を選択するのは、やはりほとんどローンを組まずに手元のキャッシュで家が買えちゃうお金持ちということになりますね。

ずっとお金持ちの方はもちろん、たまたま今年は仮想通貨でもうけたよとか、今年は個人事業の所得がすごく上がったよという成金的お金持ち(失礼笑)の方にはおすすめの制度です。

まぁ当然節税のために家を建てるなんてことにはならんのでしょうけど、どうせ近々建てるならこの制度のことも考慮してみてください。

土地が決まった状態からでも家が出来上がるのに通常は半年くらいかかるでしょうから、令和3年の年末までに入居しようと思うと今すぐ動き出さないといけません!

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