メモ 診療情報提供書(いわゆる紹介状)を医師以外の署名で発行してよいか?→ダメっぽい(当たり前ですが)/タスクシフトの曲解

診療情報提供書(いわゆる紹介状)の作成者の名前が医者じゃなくて「Aクリニック(いわゆる開業医、某眼科)医事職員」となっているもの受け取り、驚く。人生で初めてである。紹介状って通常は、医者から医者じゃないですか。まぁ確かに時代はタスクシフトですが、、、タスクシフトの流れで事務作業を事務職員などにという流れは理解しますが、事務が作成したとしても、責任は(≒紹介状作成者の名前は)医者じゃないのかと、、、、仮に実情として、その医者が、スタッフに丸投げで内容確認せず渡しているにしても、責任者として医者の名前で出すのが、それが大人の仕事のやり方なんじゃないの・・・・
ひょっとして発行料は保険じゃなくて自費だから、何でもありなの??お金取っていなければ許されるのか?いや仮にお金取ってないにしても、この内容の責任誰が取るんだと。いろいろめぐる・・・

調べる。

紹介状(診療情報提供書)の作成については,本来は医師の業務です。ただし,看護師や事務職員(医療クラーク等)の代筆が可能です。もちろん,最終的に医師が確認し署名することを条件としています
前述の厚生労働省医政局長通知においても診断書,診療録および処方せんについてまで,「診察した医師が作成する書類であり,作成責任は医師が負うこととされているが,医師が最終的に確認し署名することを条件に,事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能である」としています。
したがって,看護師が独断で紹介状(診療情報提供書)を作成することは,医師法に抵触することになりますが,最終的に医師の確認による署名があれば,代筆は可能ということです

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=3787


医事新報さん、いい仕事してくれて助かります。当たり前ですよねw


この場合、どこに通報するべきなんですかね。地方厚生局?

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