増え続ける死亡にどう対応する?日本の死亡診断の未来を考える:遠隔死亡診断が制度化されているがそもそも死亡確認・死亡診断に医者は必要か?医師無しで死亡診断を1990年代から行っているというイギリスから学ぶ。
日本は多死社会であり、2040年まで増加し、ピークでは160万人がなくなることが予想されている。
グラフからも明らかかなように、後期高齢者がボリュームゾーンである。
死亡診断書は、医師だけではなく、歯科医師や助産師も発行できるが、現状は、基本的には医師がほとんどだろう。
医師の数は一応は右肩上がりだが、様々な労働時間短縮の流れもあり、医師が実働している時間は減っているかもしれない。
そのような中で、増えゆく死亡にどう対応していくかは結構大きな社会課題だろう。
一応、遠隔による死亡診断もある。以下の動画が詳しく解説している。
上記のような規制緩和も重要だとは思うが、そもそも、医者無しでよくない?という考えもあると思う。
警察や消防(救急隊)の力を借りることもできるとは思うが、特に高齢者がなくなる場面では、面識のない警察や消防(救急隊)の力を借りるよりは、長年診てきたナースが対応するというのは自然な考えだと思う。
しかしながら日本ではその議論は進んでいるようには思えない。
海外はどうかといえば、イギリスでは1990年代からすでに看護師による死亡診断が行われているようだ。
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2016/161031/201605019A_upload/201605019A0004.pdf
看護師の死亡確認と医師によるものは書類が異なるようだ
日本がやろうとしている遠隔死亡診断について否定的なコメントがあるのは興味深いと思った、3か所すべてで記載されている。
本件とは関係ないが、イギリスにはかつて殺人鬼Drがいたようだ
毎日のように亡くなる人がいるような施設でも(だからこそ?)、医者が介在しないというのはすごいなと思った。
厚労省の2009年の資料のようだが、ここでもイギリスでは、一般のナースが死亡診断できることが明記されている。
オーストラリアも看護師が死亡診断できるようだ
カナダはコロナーとして任命されて雇用されてトレーニングされている場合のみ可能
フランスも2024年からできるようになったようだ
イタリア・ドイツ・スペインはできなそう
米国はできる州もありそう
ワシントン州はできるっぽい
いろいろ調べていくと、どうも世界では死亡確認 (Verification of Death) と死亡診断 (Certification of Death) は異なる行為であることが結構言われているようだ。それについてAIに解説いただいた(ほんとかどうか不明w)。
死亡確認 (Verification of Death) と 死亡診断 (Certification of Death) は、患者の死亡に関連する医療行為ですが、目的や責任範囲が異なります。以下に違いを詳しく説明します。
1. 死亡確認 (Verification of Death)
定義
死亡確認とは、患者が死亡していることを臨床的に確認する行為です。これは、生命徴候の消失を客観的に評価し、死亡状態にあることを確定する手続きです。
行為の内容
主な確認項目:
呼吸の停止
心拍の停止(脈拍の消失)
瞳孔散大と光反射の消失
意識の消失
責任者:必ずしも医師である必要はなく、看護師や救急救命士が行える場合があります(国や地域の法律に依存)。
目的:臨床的に死亡状態を確認し、必要な次の行為(家族への通知、死亡診断の依頼など)を促す。
特徴
法的責任は少ない:死亡確認は死因を特定するものではなく、法的文書の作成も伴わないため、責任の範囲は限定的。
即時性:患者の死後すぐに実施される。
2. 死亡診断 (Certification of Death)
定義
死亡診断とは、患者の死因を医学的に判断し、正式な死亡診断書 (Death Certificate) を作成する行為です。
行為の内容
主な確認事項:
死亡時刻
死因(直接死因、基礎疾患、関連要因)
死亡の性質(自然死、不自然死など)
責任者:医師または一部の国や地域で認められた特定の医療専門職(例: Nurse Practitioners)。
目的:法的文書である死亡診断書を発行し、死亡が公的に記録されることを保証する。
特徴
法的責任が大きい:死亡診断書は法的・行政的な記録に使用されるため、正確で詳細な記録が求められる。
詳細な検討が必要:死因を特定するために、患者の既往歴、診療記録、または死後検査(場合によっては解剖)が必要になることがある。
3. 主な違い
項目死亡確認死亡診断目的死亡の事実を臨床的に確認する死亡の原因を特定し、法的文書を作成する責任者医師、看護師、救急救命士など医師(場合によりNurse Practitionersなど)法的責任比較的軽い高い(診断書は法的文書)タイミング死亡直後に実施その後、必要な検証を経て作成される記録の必要性不要(記録に残らないこともある)死亡診断書が公的記録として作成される
4. 具体的な流れの例
病院内死亡:看護師が死亡確認を行い、後に医師が死亡診断書を作成。
在宅医療:看護師が死亡確認を行い、後日訪問医師が死因を診断し診断書を発行。
救急現場:救命士が死亡確認を行い、不自然死の場合は検死官が詳細な診断を実施。
5. 緩和ケアや遠隔地での運用
多くの国では、医療資源の限られた地域やホスピスケアで、死亡確認は看護師やNurse Practitionerに任されるケースが多い。
死亡診断は医師の責任で行われるが、法律が整備された地域では、特定の条件下で看護師が死亡診断に関与することもある。
これらの違いを理解し、適切な役割分担を行うことが重要です。
以上がAIさんの解説でした。
まぁ
死亡確認 (Verification of Death)
が臨床診断で、
死亡診断 (Certification of Death)
は法的な手続き、という感じがします。
日本語では 区別している感じがしない(死亡確認はほぼ存在しない?)のですが、どうでしょう?まぁ死亡判断に関わるものを医師が独占しているので、確認と診断を切り分ける必要がないんでしょうけど。
諸外国では、確認ができれば、死後の処置に移っちゃうんですかねぇ。そこら辺興味ある。